1、生活保護について
はじめに、生活保護について質問いたします。
(1)生活保護費削減の影響について
生活保護の生活扶助費が今年の10月から引き下げられました。平均5%の削減で、3年間で国と地方合わせて210億円にのぼる削減計画です。2013年~15年の3年間に引き続く削減であり、すでに改悪前に比べて年1,270億円も減らされている状況と言われており、さらに追い打ちをかけるもので断じて許されません。
そこでお伺いしますが、盛岡市全体の生活保護費への影響について、2013年から3年間の削減でどうだったのか、今回の削減でどうなると見ているのかお示し下さい。また、生活扶助費の削減は、特に子育て世帯に厳しい削減を強いるものと言われていますが、盛岡市ではどうでしょうか。主なモデル世帯別にお示し下さい(夫婦・子、母子、高齢者から4~5例くらいで結構です)。さらに、今年の3月議会では、盛岡市の保護世帯への影響について、1月末時点で3,776世帯中、増額が786世帯、減額が2,615世帯、不明375世帯との試算結果が示されましたが、実際にはどのようになったのかお知らせ下さい。
10月からの引き下げとなりましたが、これは、冬季加算の支給が開始される月となっており、引き下げの痛みが分からないという姑息なやり方です。生活保護を利用されている方にお話しを聞きましたら、支給頂いた保護費の詳細は分からないとのことでした。保護費は、生活扶助費や住宅扶助費をはじめ、数種類の扶助項目援で構成され、特定の条件を満たす世帯には各種加算もあります。その内容についても、きちんとお知らせするように改善すべきと思いますがいかがでしょうか。
(2)ホームページの改善について
先の9月議会では、ホームページと「生活保護のしおり」の改善を求めたところですが、ホームページにつきましては、村上保健福祉部長が「時間をかけずに手直しに着手したい」とご答弁された通り、11月8日付で更新されておりました。素早い対応に感謝申し上げます。冒頭で、生活保護制度が憲法25条に基づいて行われることが明記されたことは評価します。同時に、もう一歩踏み込んで、制度の目的だけではなく、生活保護を利用することは憲法25条で保障された「国民の権利」だということを分かるように明記して頂きたいと感じましたが、いかがでしょうか。
下段では、生活保護を利用するための手続きについて書かれており、以前より丁寧かつ分かりやすく改善されたと思います。特にも、「緊急の場合は、申請がなくても福祉事務所の判断で生活保護を適用する場合がある」こと、不動産や自動車の保有が認められる場合があること、「生活保護に限らず生活にお困りの方は、市役所内丸分庁舎2階の『盛岡市くらしの相談支援室』 にもご相談ください」と書かれていたことは、大変良かったと思います。スマホでも見やすいページとなっていると感じました。
必要な方が、あきらめることなく利用できる制度となるよう、パソコンやスマホが使えない方へのアプローチも検討いただきながら、市民が気軽に相談できるよう、さらなる改善を期待するものですが、谷藤市長のご所見をお伺いします。
(3)小田原市の取り組みから学ぶべき点について
さて、過日、かねてから参考にさせて頂いている小田原市を会派で訪問し、勉強してまいりました。
昨年の1月17日に「ジャンパー事件」が報道され、2月から3月にかけて有識者5名に市職員も加わり、「生活保護行政のあり方検討会」が計4回開かれ、4月6日に提言がまとめられました。それを受けて、小田原市はこの1年余に改善の努力を行ってきました。今年の4月30日には、有識者立ち合いで「検証会」も行われたとのことでした。
改善策の大きな柱は5項目となっています。
①援助の専門性を高める研修や連携による学びの場の質的転換、
②利用者の視点に立った生活保護業務の見直し、
③利用者に寄り添い、ケースワーカーが職務に専念できる体制づくり、
④「自立」の概念を広げ、組織目標として自立支援の取組を掲げる、
⑤市民にひらかれた生活保護を実現する―です。取組み項目は、23項目に上るのでこの場で全て紹介することは時間の関係で出来ませんので、一部ですが紹介し、盛岡市でも参考にして検討いただきたいと思います。
(ⅰ)「支援課通信」の発行
あり方検討会では、小田原市の不正受給の件数が多いことが指摘されました。だた、不正受給と言っても、利用者が収入申告を理解していない中で、意図せずに不正受給に該当してしまったということから、平成29年7月からA4一枚表裏の「支援課通信」を発行したとのことです。年3回の発行で、平成30年10月で第5号となります。市からお知らせしたいことやケースワーカーさんの声を紹介しています。そこには、カッコ付きの『不正受給』を“摘発”から“予防”に考え方をシフトさせ、“予防”に重きを置いたということでした。利用者の方からも好評のようで、私はこの通信が市と利用者との架け橋になっているように感じました。ぜひ、盛岡市でも参考にしてみてはいかがでしょうか。(※ 後で現物をお届けします)
(ⅱ)法テラスや弁護士会との連携
県弁護士会や日本弁護士連合会(貧困問題対策本部)との意見交換や県弁護士会による法的支援の研修を実施しているとのことです。さらに、今年度から、県の弁護士会から紹介を頂き、生活保護法に精通した弁護士とアドバイザリー契約を締結したそうです。市の顧問弁護士もいるが、手続等で時間を要する場合も多いということで、新たな仕組みによって、日常業務で困ったことや悩んだりしたことを電話やメール等で相談内容を送れば1両日中に返信を頂けるということでした。この取り組みの根底には、ジャンパー事件が、法律的な面でケースワーカーの知識が足りていなかった部分が大きかったということがあります。さらには、その発端となった10年前の生活保護利用者による傷害事件でも、「借地借家法」からいえば利用者の権利が守られるべきで、すぐに立ち退く必要がなかったのに、立ち退きをさせてしまったという、法的な知識の不足による面がそういう事態を引き起こしたという指摘が検討会でもなされたとのことでした。そういったことから、専門的な知識を頂けるような仕組みを開発したとのことでした。ケースワーカーにとっても「非常に心強い」とのことです。盛岡市でも、こうした体制を作るべきと考えますが、いかがでしょうか。
(ⅲ)利用者に寄り添い、ケースワーカーが職務に専念できる体制づくり
小田原市では、ケースワーカーが利用者に寄り添い、職務に専念できる環境を整えるための改善を行ってきました。
まず、社会福祉法に規定する標準数の充足、すなわち、生活保護利用世帯80世帯に1人のケースワーカーの配置を満たしていなかったため、平成29年度に改善したとのことでした。社会福祉士の有資格者も、平成30年4月の人事異動で4名から6名へ増員しました。また、新採用職員の配置場多く、女性職員が少ないということを検証し、年齢構成のバランスが良い人事配置を行っていくとのことでした。あり方検討会では、「女性職員の少なさは、職場が危険な場所であるという職員の意識の反映であり、それは性悪説が根っこにある」と指摘しています。ケースワーカー30名中、女性職員を前年度の3名から今年度は5名へ増員したとのことです。
さらに、ケースワーカー業務の再整理を行いました。当事者とケースワーカーの2者関係から、他部局、地域社会の人材も含めたユニットへの移行を目指すとのことです。現在、ケースワーカーが孤立することのないように、2人で2地区を担当する制度を試行的に実施し、課全体や関係課、関係機関との連携も含めた利用者への支援体制も構築しているとのことです。
その他にも、市長とケースワーカーとの懇談会の実施や部長とケースワーカーの月1回のミーティングを行っています。これは、重要でありながら評価されにくい職場を市長・副市長・幹部職員がサポートするということです。
こうした取り組みは、「庁内的な孤立感を要因とした悪循環を、組織的なケアを通じて好循環とし、利用者への寄り添いにつなげていく」(「あり方検討会」報告書)ための改善です。盛岡市でも、こうした立場で検討していく必要があると思いますが、ご所見をお伺いします。
(ⅳ)「自立支援」の概念を広げた取り組み
生活保護の「自立」と言うと、私たちは「経済的自立」のことを真っ先に思い浮かべます。そして、「自立」のためには「一般就労につなげて生活保護から脱却させる」と考えてしまいがちです。しかし、小田原市では、「自立」は、日常生活上の「自立」や社会生活上の「自立」もある。様々な「自立」の形があり、幅広い「自立」の考えをもって取り組んでいくべきということでした。つまり、例えば、長年引きこもりだった方が、外に出て自分で買い物に行く、あるいは、地域の清掃ボランティアに参加するなどすれば、それは、本人の成功体験であり、ケースワーカーの成功体験でもある。それぞれの方の状況に応じて「自立支援」をしていくということでした。こうした考えに立って、利用者の方への寄り添った支援に取り組んで頂きたいと考えますが、ご所見をお伺いします。
(ⅴ)無記名の利用者アンケート
基本的には、ケースワーカーと利用者の関係は、生活保護を支給する側と支給される側で、特にケースワーカーは生活保護の廃止の権力を持っているわけで、両者は決して対等な関係とは言えません。対等な関係を担保するために、利用者の方がもっと率直に行政側に思いを伝えられる制度として、無記名の利用者アンケートに取り組んでいます。盛岡市でも実施してはどうでしょうか。
(4)生活保護の医療券の発行について
この項の最後に、生活保護を利用している方から、医療券の発行に関する相談を頂きました。はじめて口にした食べ物が実は体質に合わないものだったということで、急激に具合が悪くなったそうです。ところが、あまり目立ちたくないので救急車を呼ぶわけにもいかない。しかも、病院へ行くためには医療券を発行してもらわなければならないが、具合が悪いのでバスに乗って市役所まで行く気も起きない。結局、数日間苦しみ続けて我慢したということでした。致命傷ということでなかったことが幸いでしたが、こうした申請主義が、一歩間違えば命を落とす事態につながることになるのではないでしょうか。改善を求めますが、いかがでしょうか。 |
《村上保健福祉部長答弁》
市全体の生活保護費への影響についてでありますが、平成28年8月の生活保護基準の見直しにより、27年度までの3年間で1億5,485万円の減額となっております。
また、今回の見直しによる影響額は、30年10月から33年9月までの3年間で4,915万円の減額を見込んでおります。なお、31年度には消費税率の引き上げが予定されておりますが、これに伴う対応は、現時点では国から示されていないところであります。
次に、生活保護費の見直しについてでありますが、国から示されたモデル世帯の生活扶助費につきましては、「40代夫婦、中学生と小学生各1人の世帯」が改定前の月額18万8,590円から改定後の32年10月には18万160円となり、8,430円の減、以下同様に、「40代母親、中学生と小学生各1人の母子世帯」が18万4,150円から17万7,440円となり、6,710円の減、「40代母親、高校生と中学生各1人の母子世帯」が18万900円から18万1,910円となり、1,010円の増、「50代夫婦のみの世帯」が10万8,320円から11万3,880円となり、5,560円の増、「75歳の高齢者単身世帯」が6万7,460円から6万4,550円となり、2,910円の減
となるものであります。
次に、市の保護世帯への影響についてでありますが、30年10月時点の保護世帯3,726世帯のうち、保護費が減額となった世帯が2,582世帯、増額となった世帯が965世帯、増減のなかった世帯が179世帯となっております。
次に、保護費内訳の通知についてでありますが、保護の開始・廃止や変更等の通知の際には、扶助別の金額を表示しているところであります。国で推奨している生活保護システムでは、それ以上の詳細については対応をしていないことから、本市では、相談があった際には、ケースワーカーが資料を用いて説明しているところであります。
ホームページの冒頭の部分についてでありますが、生活保護が国民の権利である旨を加えたいと存じます。
《谷藤市長答弁》 市民が生活保護の相談をしやすいような環境の整備についてでありますが、現在、平成31年3月の完成を目指して、「相談」から「申請・調査」、「利用開始」までの流れをわかりやすく記載した「保護のしおり」に見直す作業を進めているところであります。
完成後には、市のホームページにファイルを添付することとしておりますが、パソコンやスマートホンになじみがない方も、手に取って見ることができるよう、印刷した「保護のしおり」を、市の施設や関係部署の窓口、市社会福祉協議会などの相談機関に配置することとしており、市民の皆様に、生活保護制度について、身近に考えていただける環境づくりに努めてまいりたいと存じます。
《村上保健福祉部長答弁》 小田原市が利用者向けに発行している「支援課通信」についてでありますが、本市では、収入全般の申告や高校生のアルバイト収入の申告について、年2回、3月と6月に、全世帯に対しお知らせをしておりますし、就学支援の情報提供のため「就学支援通信DREAM(ドリーム)」を年7回発行しているところですが、情報提供のあり方について、参考にさせていただきたいと存じます。
法テラスや弁護士会との連携についてでありますが、本市では、生活保護利用者が法律的な問題を抱えている場合は、利用者に対して、市の法律相談や法テラスでの相談を活用するよう助言し、必要に応じて、ケースワーカーが同席するなどしておりますが、法的支援の研修についても研究してまいりたいと存じます。
ケースワーカーが職務に専念できる体制づくりについてでありますが、本市においても、ケースワーカーの標準数の充足に向けて、増員してきておりますし、正職員の女性ケースワーカーは9人配置し、また、社会福祉士の有資格者は正職員で3人配置しているところであります。
次に、利用者に寄り添った支援を行うための体制づくりにつきましては、新人を対象とした生活保護制度の研修や、他の相談支援機関で行われている支援について学ぶ研修を実施するなど、ケースワーカーとしての資質向上を図るため、研修体制の充実に取り組んでいるところであります。
自立支援の概念についてでありますが、本市においても、「経済的な自立」以外に、「日常生活の自立」に向けた支援、「社会生活の自立」に向けた支援の三つの視点で支援を行っており、ボランティア体験や職場体験を通じ、利用者の状況や意向に沿った取組を実施しております。今後も自立支援プログラムなどの活用により、利用者に寄り添った支援の充実に努めてまいりたいと存じます。
無記名の利用者アンケートについてでありますが、利用者の声を把握することは、重要であると存じており、アンケートの設問など小田原市の取組を参考にさせていただきながら研究してまいりたいと存じます。
医療券の申請についてでありますが、生活保護利用者が医療機関を受診する際には、医療券発行の申請手続きをしていただくのが原則となりますが、急病の場合は、開庁時間であれば、ケースワーカーに直接電話いただくことにより、直接、医療機関を受診できますし、休日や夜間等でケースワーカーに連絡がとれない場合でも、前もって、全ての保護世帯に配布しております「休日・夜間等受診手帳」を、医療機関に提示することで受診できることとなっております。
病院を受診するときの手続きは、生活保護の開始時に、「保護のしおり」を用いて説明しておりますが、定期的な周知について、検討してまいりたいと存じます。
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2、学校給食について
(1)「親子方式」の検討
過日、教育環境対策特別委員会で広島県福山市を訪問し、中学校での完全給食実施に向けた取り組みについて勉強してまいりました。
2015年度(平成27年度)の公立中学校の完全給食実施率は、全国平均88.8%、広島県71.8%に対して、福山市は20.0%(35校中7校)とのことでした。同市では、2020年(平成32年)9月までに「親子方式」で完全給食を実施するとのことです。検討では、デリバリー方式は最初から除外でした。それは、同市が掲げる①安心・安全で温かい給食の提供、②食育の推進、③食物アレルギーへの対応、④地産地消の取り組み―という基本方針に沿った提供が困難だということです。自校調理方式、親子方式、親子・センター併用方式の3方式で検討した結果、親子方式が最もコストが安く、全校実施に要する期間も3年間と最も短期間での整備が可能ということでした。
2017年度(平成29年度)に行った「親子方式」による施設整備は、改修規模が小さいことや生徒数が少なかったということもありますが、全体で2億8千万円、整備交校で割り返すと1校当たり3,000万円ということでした。この視察には、教育委員会の職員も同行しています。この「親子方式」は、大いに研究・検討すべきと思いますが、いかがでしょうか。
また、盛岡市学校給食懇話会では、親子方式について、困難な理由を並べて、初めから検討除外となっています。経費比較でも対象になっていません。福山市の「デリバリー方式」の検討除外と大きく違うと感じたのは、福山市は生徒たちの食育等、市が掲げる基本方針に照らして除外しているのに対し、盛岡市は、生徒たちにとってどういった給食がいいかということは検討外、市の都合ありきだと思います。盛岡市は、初めから「親子方式」は全く検討する余地もないということでしょうか。ご所見をお伺いします。
(2)給食費の無償化
先月、会派で群馬県渋川市を訪問し、学校給食無償化の取り組みについて勉強してきました。渋川市は、人口約8万人の市ですが、小中学校の給食費の保護者負担をゼロにしています。平成28年4月1日から、学校給食費の約30%を公費負担とし、さらに第3子以降の給食費全額公費負担を開始しました。それは、前市長の「子どもを育てるなら渋川市、教育を受けるなら渋川市」という考えのもと、さらに、子育て支援の充実を進め若い世代が定住できるよう実施したとのことです。そして、翌年の平成29年4月1日からは、完全無料としました。これも、やるのであれば完全無料だという市長の判断だったということです。始めた当初は、「これだけの財源があれば、別のことができる」と疑問の声が議会などでも上がったそうですが、今は、議会全体も後押しをして取り組んでいるとのことでした。
群馬県では、給食費の完全無料化、あるいは一部補助など取り組みが広がっています。35自治体のうち小中学校の完全無料化が9自治体、一部補助は13自治体に着実に前進しているとのことです。岩手県内でも、給食費の一部補助を行う自治体が出てきました。盛岡市でも、給食費完全無料化へ向けて、まずは、一部補助や第2子・3子への完全無料化など、子育て応援の取り組みを、さらに一歩前に進めるべきと思いますが、市長のご所見をお伺いします。教育委員会では、給食費の完全無料化に向けた動きをどのように把握されていますか。また、何か検討、あるいは研究していますか。お伺いします。 |
《豊岡教育部長答弁》
中学校給食の「親子方式」についてでありますが、「親子方式」は、既存の調理場を修繕して対応できる場合は、施設整備経費の抑制が可能であることや、センター方式と比べて、調理から喫食までを、より短い時間で対応できることが可能になるなど、メリットがあると存じております。
市教育委員会では、調理場の整備に当たり、安全安心な給食の安定的な提供のため、現在の「学校給食衛生管理基準」への適合を最優先としており、ドライシステム化されていない単独調理場24施設について、施設の現状と課題、「学校給食衛生管理基準」に基づくドライシステム化改修工事の可否及びその費用に係る委託調査を実施し、その結果に基づき、現地の実地調査を行い、各施設の個別の状況について把握してまいりました。
その結果、ほぼ全ての施設で、現在の児童生徒数であっても、調理場の拡幅が必要であることが判明いたしました。また、校舎と別棟になっている調理場については、改修ではなく立替えが望ましいものの、現実的に学校内での敷地が不足している場合等があること、校舎の一部が調理室となっている場合については、耐震壁確保の必要性等、構造上改修に支障があることや、別棟となっている建物に比べ、部屋の高さや広さに制限があるため、機器の配置や作業導線の確保に限界があることなどが判明しております。
これに加えて、単独調理場を「親子方式」として準備するためには、他校分の調理や給食を配送するための設備等が必要となり、調理施設の敷地の拡張等が、更に必要となってくるものであります。また、他校への給食を提供する施設とするには、建築基準法上、調理場が工場の取扱いとなり、同法や労働安全衛生法の条件が付される場合があるなど、親子方式の実現には多くの課題があると存じております。
《谷藤市長答弁》 給食費の完全無償化についてでありますが、給食費の無償化は、子育て応援の取組方法のひとつと認識しているところでありますが、本市の学校給食につきましては、中学校給食の実施方法や老朽化した給食施設の整備など、様々な課題を抱えておりますことから、まずは、これらの課題に対応してまいりたいと存じます。
《豊岡教育部長答弁》
給食の完全無償化についてでありますが、平成29年に文部科学省が実施した調査によりますと、全国1,740自治体のうち、小中学校の給食の完全無償化を実施しているのは76自治体で、このうち93.4%に相当する71自治体が人口3万人以下の町村であることから、少子化や人口減少が大きな課題となっている小規模な自治体において、積極的に実施されているものと捉えております。
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