質問 |
答弁 |
≪髙橋和夫≫ 最初の質問は、女性市職員の活躍に関しての質問であります。
今年(2018年)5月16日、「政治分野における男女共同参画推進法」が参議院本会議で全会一致で成立しました。
日本の国会や地方議会における女性議員の少なさは「女性の政治参加の遅れ」として国政選挙や地方選挙などの機会に取り上げられ、「女性をもっと議会に」という女性の声と運動のひろがりとなってきました。
そうした運動を背景に、超党派の「政治分野における女性の参画と活躍を推進する議員連盟」が法案を練り上げ、議員立法として成立にいたったものであります。
日本の国会における女性議員の比率は、衆議院では10.1%、参議院では20.7%で、世界193カ国の国会議員に占める女性議員の割合は、日本は158番目、G7参加国で日本は最下位であります。
日本共産党は、党の綱領で憲法の全条項を守り、特に平和的民主的諸条項の完全実施を掲げて活動しており、「男女の平等、同権をあらゆる分野で擁護し、保障する。そして女性の独立した人格を尊重し、女性の社会的、法的な地位を高める。女性の社会的進出・貢献を妨げている障害を取り除く
としています。
国連女性差別撤廃委員会は、「女性の不平等は女性が意思決定の場から除外されていることにある。」として改善を求めています。
女性が公的活動や意思決定から排除されている社会は民主主義社会とは言えません。
因みに、盛岡市の行政の中で、女性職員はどういう処遇状況にあるのか。
課長補佐クラスには多くの女性が活躍しているようでありますが、課長、次長、部長、そして管理者、副市長、教育長には女性がなかなか見当たらないのであります。
市職員採用当時は、女性の方が採点が高く採用されている話も聞きますが、いつの間にか女性職員は役職ポストから遠くなっているように見えてなりません。
この問題は教育委員会も同様であります。今、学校教職員は女性教員の方が男性教員よりも人数的には多いのではないでしょうか。
盛岡市教育委員会内の女性学校長の割合は如何かお知らせください。
併せて、市の女性職員の昇格登用の考え方についてお知らせください。
この項の最後に、男女共同参画推進に向けた市の今後の取組みと、女性差別撤廃条約選択議定書が日本ではまだ批准されていません。市から国に対して議定書の批准を求めるべきと考えますがいかがでしょうか。
そうすることによりLGBT問題も解決方向に向かうと考えますがいかがでしょうか。
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《市長答弁》 髙橋和夫議員の御質問にお答え申し上げます。
はじめに、男女共同参画に向けた市の今後の取組についてでありますが、本市においては、これまで、平成27年に策定した「第2次盛岡市男女共同参画推進計画」に基づき、女性の参画機会を拡大し、活躍しやすいまちづくりの推進を図ってきたところであります。
この間、社会情勢が大きく変化し、「女性活躍推進法」と「働き方改革関連法案」が成立する中で、女性の活躍や働き方・暮らし方の見直し、男性の家庭・地域での活躍など、新たな課題への対応が求められているほか、あらゆる場面において、性別に関わりなく、一人ひとりの個性と能力を十分に発揮できる持続可能な社会の実現が重要となってきているものと認識しております。
本市におきましては、平成31年度に、この推進計画の改訂を予定しておりますことから、「市民アンケート」や「市内事業所の意識調査」を実施することにより、本市の現状・課題やニーズを把握するとともに、時代の要請に即した視点を盛り込んだ新たな事業実施を検討するなど、施策の一層の展開に向けた取組に着手したところであります。
今後におきましても、市民の皆様との意識共有をはじめとする諸施策の推進に努めてまいりたいと存じます。
次に、女性差別撤廃条約選定議定書の批准についてでありますが、この議定書は、権利を守るための「個人通報制度」と「調査制度」を主な内容としており、現在、政府におきましては、「関係省庁が連携をして、各方面の意見を聴きつつ、同制度の導入の是非について真剣に検討を進めていきたい。」としているところであります。
本市といたしましては、男女平等の実現に向けて一層の努力を謳った「男女共同参画社会基本法」の理念のもとに、性的少数者などの人権の尊重を含めた各種施策の着実な推進に取り組むことが肝要であると存じており、本議定書の批准につきましても、国の動向を注視してまいりたいと存じます。
【教育長答弁】
ご質問にお答えいたします。
初めに、盛岡市内の小・中学校における女性教員の人数についてでありますが、平成30年5月1日現在、小学校においては、全教員770人中、女性は472人で61.3%、中学校においては、全教員478人中、女性は212人で44.4%となっております。
小・中学校全体では、全教員1,248人中、女性は684人で54.8%となっております。
次に、女性校長の割合についてでありますが、小学校においては、全校長42人中、女性は4人で9.5%、中学校においては、全校長21人中、女性は2人で9.5%、小・中学校全体では全校長63人中、女性は6人で9・5%となっております。
【総務部長答弁】
市の女性職員の処遇状況についてでありますが、平成30年4月1日現在、資格職などを除く一般職の係長級以上の女性職員の人数と職に占める割合は、全体で124人、17.9%となっており、役職別では、部長級は1人で、4.6%、次長級は3人で、10.0%、課長級は3人で、3.7%、課長補佐級は24人で、12.7%、係長級は93人で、25.0%となっております。
次に、市の女性職員の登用の考え方についてでありますが、職員の登用は、性別に関わらず能力と適性に応じて行っておりますが、平成27年3月に策定した第2次盛岡市男女共同参画推進計画(なはんプラン2025)において、数値目標として平成36年度までに一般職の女性管理職員の割合を20.0%まで向上させることを掲げておりますことから、女性職員の割合が増えている中で、管理職等への登用を進めることは重要な課題であると認識しております。
今後におきましても、男性職員を含めた職員全体の管理的地位への意欲の醸成を図るとともに、将来を見据え、女性管理職の登用に向けた人材育成に引き続き努めてまいりたいと存じます。
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≪髙橋和夫≫ 次に生活保護利用世帯に対するエアコン設置について質問します。
今年の夏の暑さは大変なもので、体調を崩して救急車で病院に運ばれる人も少なくありませんでした。
テレビではエアコンの活用を盛んに放送しておりましたが、現実問題としてエアコンの普及率はどの程度なのでしょうか。
そこで生活保護利用世帯のエアコン設置状況について質問します。
生活保護法は、第2次世界大戦のあと、世界的な生存権(人間らしく生きる権利)保障制度を確立する運動の流れと、民主主義とくらしを守る国民の要求と運動の中で1950年(昭和25年)に制定されました。
これは日本国憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
に基づくものであります。
今年、6月27日付けで厚生労働省社会・援護局長名で「生活保護法による保護の実施要領について」の通知がありました。
その内容は、生活保護開始時に冷房器具がついていない場合、7月1日から、一時扶助の家具什器費として実施する。要件として「熱中症予防が特に必要とされる者」がいる世帯で、5万円の範囲内で、福祉事務所が必要と認めた場合は設置費も出すというものです。
ここでいう、熱中症予防が特に必要とされる者とは、「高齢者、障がい(児)者、小児および難病並びに被保護者の健康状態や住環境等を総合的に勘案の上、保護の実施機関が認めた人
となっています。
そこで質問ですが、① すでに生活保護を利用している人は対象にならないのか。ならないとすれば不合理、差別にならないか。② エアコンが故障した場合費用負担はどうなるのか。③ 5万円で買えるエアコンはあるのか。④ エアコンを使用すれば当然電気料金も増えるわけだが、エアコンをかけられる生活扶助費の増額や夏期手当の支給はあるのか。
福島県相馬市、東京都荒川区では独自の猛暑対策施策を始めていると聞きます。
盛岡市の対応について伺います。
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【保健福祉部長答弁】
生活保護受給世帯のエアコン設置についてでありますが、平成30年3月31日以前から生活保護を受給している世帯は、今回の制度では対象にならないところであります。
このような世帯におきましては、エアコンを含めた日常生活に必要な生活用品の購入等について、従来と同様に、保護費のやり繰りで賄っていただくこととなりますが、健康管理や日常生活に著しい支障をきたす恐れがある場合には、社会福祉協議会の生活福祉資金等の借り入れが可能となっております。
次に、エアコンが故障した場合の費用負担についてでありますが、同様に保護費のやり繰りによって対応していただくこととなります。また、買い替えする場合は、健康管理や日常生活に著しい支障をきたす恐れがある世帯であることを要件として、生活福祉資金の借り入れが可能となっております。
次に、5万円の範囲内で買えるエアコンはあるのかについてでありますが、市内の家電量販店において、機器本体を5万円以内で購入できることを確認しております。また、設置費用につきましては、保護費の対象として加算となるものであります。
次に、エアコンの使用に伴う保護費の増額や夏期手当の支給はあるのかについてでありますが、加算の制度は無く、電気料金については保護費のやり繰りによって対応いただくものとなります。
次に猛暑対策についてでありますが、今夏は大変厳しいものがありましたが、国において、今回のエアコン設置にかかる制度が継続されるものと存じており、本市としては、独自の対策は考えておらないところでありますが、周知を徹底してまいりたいと存じております。
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≪髙橋和夫≫ 次に就農者支援について質問します。
農林水産省は、若い就農者に年間最大150万円の営農資金を最長5年間交付していますが、就農3年目に経営状況を評価し、経営改善が図られない場合には支援を打ち切り、交付した資金の返還を求める中間評価制度を導入したとのことであります。この評価制度は、就農者の農業経営が、売上金額、生産量、規模拡大等が計画通り進んでいるかを評価し、不良と判断すれば営農資金の打ち切りにとどまらず、返還を求める制度であるとのことです。
そこで質問です。 ① 盛岡市内の若い就農者でこの資金を活用している人は何人でしょうか。 人数と給付金は全体でどれほどになりますか。
② 青年就農給付金は2011年度から始まっていますが、この評価制度は、最初からあった制度でしょうか。
もしこの評価制度が後から出たとすれば「後出しじゃんけん」=「梯子をかけて
登ったら梯子を外す」方式で、絶対認められないものです。
新規就農者はこの青年就農給付金創設以来増えつつあるとのことですが、この中間評価制度の導入は新規就農者の増加にブレーキをかけるものであります。
③ 評価の基準はどのようなものかお知らせください。そして評価するのは誰なのかも併せて説明ください。
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【市長答弁】
次に、農業次世代人材投資資金を活用している就農者の人数と交付額についてでありますが、平成29年度の実績は、16人で、約2,200万円となっております。
次に、中間評価制度についてでありますが、この制度は、交付対象者の経営状況の把握と着実な経営確立を促進する観点から、29年度に改正された要綱に新たに盛り込まれた制度であり、23年度の事業開始時には、無かったものであります。
次に、評価の基準についてでありますが、29年度以降、新たに交付を受けた者を対象として31年度から評価を実施するものであり、売上実績、営農意欲、営農状況を評価項目としており、就農者それぞれの状況に応じた支援につなげようとするものであります。
また、中間評価につきましては、市及び農業改良普及センター、農業協同組合などの関係機関で構成する評価会を設置して実施することとしております。
いずれにいたしましても、次世代を担う若手農業者を育成することは、市の戦略プロジェクトに位置づけた重点施策のひとつであり、29年度には、市単独の親元就農給付金制度を創設し、対象となった若手就農者の元に、私が直接出向いて激励したところですが、今後とも、このような機会をつくるなど、新規就農者の支援に鋭意取り組んでまいりたいと存じます。
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≪髙橋和夫≫最後に最近配布されました防災マップについて質問いたします。
本来であれば一般質問ではなく、直接口頭での申し入れでもよいかとも思ったのですが、あえて一般質問として取り上げました。
それは、今月はじめと思いましたが「盛岡市防災マップ玉山版」が玉山地域の各戸に配布されました。 その防災マップに1枚の紙がついてきました。
内容は、「防災マップに記載誤りがあったので、訂正させていただきます」というものであります。市が市民に防災位置の名称を直させるというのは、聞いたことがないし当局の職務怠慢ではないのか。どういう経過なのか説明していただきたい。
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【総務部長答弁】
次に、防災マップの訂正についてでありますが、まずもって、このたび、玉山版、盛岡版のそれぞれに訂正があり、市民の皆様を始め、関係各位に御迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
防災マップの作成につきましては、当初、県河川に係る洪水浸水想定区域が4月上旬に公表される予定であったことを踏まえ、出水期の7月までに配布を完了するスケジュールで進めてまいりましたが、県の公表が6月中旬に遅れることになり、8月中の配布を目標に印刷工程を組み直したところであります。原稿の作成に当たっては、受注者と繰り返し校正を行い、最終校正の段階では、玉山版において4か所の修正箇所がありましたが、容易に修正できる内容であったことや、印刷工程の都合から、受注者の責任校正で印刷を実施した結果、今回の1か所が修正されていなかったものであります。この対応について受注者と話し合いましたが、修正版を再印刷した場合、配布までに1か月以上の遅れが生じることから、やむを得ず、正誤表による訂正とさせていただいたほか、市のホームページで訂正をお知らせしたところであります。
また、盛岡版につきましては、目印となる対象の建物の位置が約600mずれている表示が1か所あり、配布後に明らかになったことから、市のホームページで訂正をお知らせしたところであります。
なお、国土地理院から提供のあった地図を基に作成したものであり、原因は調査中であります。
今後、各地域において開催を予定しております「防災マップの使い方説明会」において、訂正内容について説明してまいりたいと存じます。
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≪髙橋和夫≫ |
《玉山総合事務所長答弁》
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≪髙橋和夫≫ |
《建設部長答弁》
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