2017年6月定例会 髙橋和夫議員の一般質問

 
質問項目 (クリックするとジャンプします)
渋民地区山林開発計画について
 開発計画の内容は
 開発に伴う災害等への影響は
 太陽光パネル設置の景観上の規制は
放射能汚染農産物の処理について
 盛岡地区の汚染牧草の保管・処理がなぜ玉 山地区か
PKO南スーダン派遣自衛官へのPTSD対策
好摩地区IGR銀河鉄道に地下道建設について
玉山芋田地区への上水道整備について
介護施設等の現状と職員の充足率について
  介護施設の入所定員都職員の充足
  施設の適正な運営・管理への市の監督・指導

「議会報告」トップへ      市議団トップへ
 質問  答弁
≪髙橋和夫≫  最初に「渋民地区の山林開発」について質問します。

 嘗てゴルフ全盛期に、某カントリー倶楽部が渋民地区の山林にゴルフ場建設の話がありました。 用地の買収や賃貸借など詳しいことはわかりませんが、地域住民は期待を持ったことは確かであります。
しかしその後、経済情勢の変化によりゴルフ場開発の話は聞こえなくなりました。

 ところが最近、この地域に動きがあるとの情報が入ってきました。
一般的に地域開発は住民にとって働く場の確保にもつながり、重大関心事でありますが、
しかしそれは内容によって判断されるべきものであると考えます。

 10年ほど前から北海道では、外資系資本による土地買収が進んでいるということであります。それが3・11以降、国が再生可能エネルギーの推進を強力に推進したことにより、太陽光発電事業は外資系企業にとって垣根が低く参入しやすいビジネスだと言われています。外資系企業は日本の国土を侵食していく状況は看過できないものがあると私は考えます。 
そこでこの情報の内容について確認を求めるものであります。

 ① 進出企業はどの様な企業か。
 ② 企業の目的は何か。
 ③ どのような計画を持っているのか。 

 これに関連して、太陽光パネルに関して景観規制と条例の必要性について質問します。

 太陽光パネルは太陽光を遮るものがあると効果が半減します。建物の屋根等に設置するのは良しとして、地上に太陽光パネルを設置するためには周辺の樹木を伐採しなければならず、大雨など災害時には問題はないのか。航空機等操縦するに太陽光パネルの反射光は問題ないのか。景観条例上規制は必要ないのかについて伺います。
≪今野玉山総合事務所長≫ 渋民地区の山林開発についてでありますが、進出企業は大阪市に本社があります「日光エナジー開発株式会社」と東京都港区に本社があります「株式会社アストロナージジャパン」が共同で新たな会社を組織し、事業主体になると伺っております。

 「日光エナジー開発株式会社」は太陽光発電を中心に、風力や水力など再生可能エネルギーのインフラ開発、運営事業等を行っており、「株式会社アストロナージジャパン」は太陽光発電開発業者であり、関連メーカーと承知しております。

 次に、企業の目的についてでありますが、太陽光発電所を設置し、東北電力に売電を計画していると伺っております。

 次に、計画についてでありますが、山林等約120ヘクタールの敷地に40メガワット規模の施設を計画していると伺っております。

 次に、周辺樹木の伐採による災害時の問題についてでありますが、無秩序な森林の開発から生活環境を守るため、一定規模を超える森林の開発を行う場合、事前に知事の林地開発許可を得ることとされております。この許可において、大雨など災害時への対応も適切に指導されるものと存じます。

 また、航空機操縦への太陽光パネルの反射光についてでありますが、資源エネルギー庁のガイドラインによれば、航空法において空港近辺の土地を利用する場合には、制限表面以下への設置やパネルの反射への考慮が必要とされておりますが、それ以外の区域については、特に定めがないものと存じております。

≪船水都市整備部長≫ 太陽光パネルに係る景観の規制についてでありますが、盛岡市景観条例及び盛岡市景観計画においては、制限を受ける工作物の建設等の対象物件の中には、太陽光発電設備は規定していないことから、議員ご指摘の渋民地区に建設が予定されている太陽光パネルの設置に対する制限は、現時点では生じないものであります。

 しかしながら、本市としては、これまでは岩手山や姫神山をはじめとする自然景観に恵まれた盛岡市の良好な都市景観を維持していくために、平成19年3月に策定された「盛岡市玉山区建築景観ガイドライン」を基に、平成26年より約2年間の検討期間を経て計画の見直しを進めてきております。

 平成29年3月に開催した「盛岡市景観審議会」において最終的な変更案の審議を終え、今年度中に法的な手続きを完了することとしております。
変更後の計画では、「盛岡市玉山区建築景観ガイドライン」を継承する形で、景観形成重点地域に新たに玉山地域の眺望景観保全地域を指定するとともに、太陽光発電設備等についての景観形成基準の項目を追加することとしたところです。

 また、景観計画の変更に併せて、盛岡市景観条例においても、当該設備について制限を受ける工作物の対象に新たに加える条例の一部改正を予定しております。
このことから、条例改正及び計画の変更後に太陽光発電設備を設置する場合は、変更後の計画における「良好な景観の形成のための制限に関する事項」に基づき、指導が可能となるものと考えております。
≪髙橋和夫≫次に、放射能汚染農産物の処理について質問します。

 東日本大震災で福島原発は水素爆発しました。その結果、この盛岡市でも放射能汚染の影響を受けたことは皆さんご案内にことであります。この事では農家が大変な影響を受けました。

 私はこの問題について、これまで何度か質問してきましたが、再度質問いたします。

 牧草などの放射能汚染農産物の処理についてでありますが、岩手町及び玉山地域の放射能汚染農産物の処理は今年度でほぼ終了するものと思われます。

 ところが、旧盛岡市の汚染牧草は、いまだに玉山地域にある山谷川目牧野に保管されています。元々、放射能汚染農産物は、それぞれの焼却場で処分すべきものですが、旧盛岡市の汚染農産物が盛岡市で処分されずに玉山の山谷川目牧野に保管された理由を先ず明らか
にしていただきたいと思います。

 併せて、山谷川目牧野に保管されている放射能汚染牧草は、ロールで46個程とみてきましたが、この処理対策について伺います。

 法令では汚染地域ごとの保管、汚染地域ごとの処理と理解していますが、その処理対策・処理計画について伺います。
≪長澤農林部長≫ 放射線汚染農産物の処理についてでありますが、利用自粛を要請された牧草や稲わらにつきましては、平成24年度と25年度に「岩手県利用自粛牧草等処理円滑化事業」を活用し、全て市営山谷川目牧野に一時保管したところです。
盛岡地域の汚染牧草の一時保管場所につきましては、市営区界牧野も検討したところでありますが、当該牧野は宮古に位置しておりますことから、すでに玉山地域の汚染牧草を保管し、適正に管理されておりました市営山谷川目牧野において、一体的な保管・管理を行うこととしたものであります。

≪環境部長≫山谷川目牧野に保管されている放射線汚染牧草の処理対策についてでありますが、汚染牧草は、国の通知および岩手県のガイドラインに基づき、市町村において一般廃棄物として焼却処理をすることとされており、廃棄物処理法や一般廃棄物処理計画に基づき、その区域内で処理することが基本となります。
盛岡地域の汚染牧草を市の処理施設で焼却処理する場合には、牧草の裁断機等の前処理施設を新たに備える必要がありますが、「岩手・玉山環境組合」における玉山地域などの牧草の焼却処理は、予定していた平成29年9月よりも早く終了する見込みであり、当該前処理設備を利用することなどが可能と思われますことから、同組合に対し、廃棄物処理法に基づく依頼をし、処理する方法について、検討を行っているところであります。
≪髙橋和夫≫次にPKO南スーダン派遣自衛官へのPTSD対策(心的外傷後ストレス障害)について質問します。
 
 昨年11月から12月にかけて、南スーダン国連平和維持活動(PKO)の第11次隊として青森を中心とする陸上自衛隊第9師団が南スーダンに派遣されました。
この中には岩手駐屯地からも30人程が参加しているとのことであります。

 この第11次隊は、あらたな「駆け付け警護」の任務も追加され、「現地で経験しなければわからない恐怖感」など体験してきたと思います。

 アメリカでは、イラク戦争に派遣された兵士が、突然当時の記憶を思い出して不眠症になるなどPTSD(心的外傷後ストレス障害)に陥る事例があると言われております。

 日本には「海外派遣自衛官と家族の健康を考える会」と言う組織があるそうですが、障害は事後におきるものであることから、国が隊員の健康管理対策をとる必要があると考えます。 岩手県出身者も参加している事から、国の対策をお知らせいただきたいと思います。

 それにしても、日本の総理大臣が日本国憲法を守らないでどうするんですか。憲法の勝手な解釈は許されないことです。
 日本国憲法を遵守して、ふたたび自衛隊を海外に派遣しないよう盛岡市長として国に対して意見を述べるべきと考えますが市長の御見解を伺います。
≪谷藤市長≫ PKO南スーダン派遣自衛官への国のPTSD対策についてでありますが、陸上自衛官岩手駐屯地からは、約30名の隊員が派遣され、先般任務を終えて全員が無事に帰国したところであります。陸上自衛官岩手駐屯地から伺ったところ、家族から遠く離れ、困難な勤務環境下で任務を遂行し帰国した隊員には、1箇月程度の休暇が与えられるほか、駐屯地に1名配置されている臨床心理士によるカウンセリングやメンタルヘルスチェック、臨時の健康診断を実施するなど、継続した健康管理対策が行われるとのことであります。

 次に、自衛官の海外派遣についてでありますが、自衛官の国連PKOへの協力をはじめとする海外派遣は、国際社会の一員として行う重要な国際貢献活動と認識しておりますが、派遣の決定に当たっては、政府の責任において、現地の情勢や自衛隊員の安全確保に十分配慮した上で、慎重な判断がなされるべきものと存じております。
 ≪髙橋和夫≫次に、好摩地区IGR銀河鉄道に地下道建設について質問します。
 私が質問します場所は、好摩駅の南に位置する場所で、好摩地区の芋田向1自治会と芋田向2自治会がIGRの線路によって分断されている場所であります。
この場所は自治会名でも分かりますように以前は一つの集落でしたが、鉄道が通ることにより分断されました。 この場所は元々、赤線道路で、しかも農業用水路も通っている場所であります。 当時、線路を通すとき、踏切を付けると言う話があったという事で、旧国鉄時代は、一部枕木を横にした人が通れる程度の通路があったのであります。 それがいつの間にか枕木はなくなってしまった。 この芋田向1地区と芋田2地区は、田畑の所有や人的交流が深いことからどうしても踏切が必要であり、今は列車も高速となり、地下道設置が最適でしょう。 東北本線開通は明治24年9月1日で126年前ですが、踏切をつけるという約束は少なくとも国鉄時代の昭和61年3月31日までは守られていました。約束は引き続き守っていただきたいと思います。 
地下道設置の速やかな対応についてご見解を伺います。

≪古山建設部長≫好摩駅南側の芋田向地内における地下道等の横断施設整備につきましては、当地区には北側に向かって約600m、南側に向かっては約2.1kmにわたって横断歩道が無い状況にありますが、多額の建設費もかかりますことから、需要や利用目的など地域の声もお聞きするとともに、新市建設計画を含めた市全体の優先順位を踏まえ、検討してまいりたいと存じます。
 
 ≪髙橋和夫≫次に、玉山地域の芋田地区に上水道整備について質問します。
 芋田地域は上水道の整備がされておらず、以前から住民の要望がありました。

 しかし、水道整備には多額の資金が必要で、地域住民とすれば現在の経済状況ではなかなか水道を引けない状況があります。

 4月に周辺で山林火災があり、消火には消火栓が必要と言う事になりましたが現状は水道管が来ていない状況です。

 付近に40トンの防火水槽地下タンクがありますが、いざという時は何分も持ちません。
嘗て、姫神山の麓の前田地区で火災が発生し、消火のための消火栓が必要と言う事でできたのが前田簡易水道でした。芋田地域は給水範囲であります。

 再調査のうえ、水道の敷設と消火栓の整備を求めるものですが、ご見解を伺います。

 この様な地域は市内に多くあると思います。 消火栓の設置基準及び防火水槽地下タンクの設置基準についてお知らせください。
≪伊藤上下水道部長≫ 芋田地区の上水道の整備についてでありますが、水道水の水質保持及び投資効果の観点から、原則として、全ての世帯が自家用井戸から水道に切り替え、日常的に水道を使用することが、上水道整備の条件となりますので、そのような環境が整えば、整備が可能となるものと考えております。

 消火栓の設置におきましては、消防水利の設置基準から、消火栓は口径150ミリメートル以上の水道管に取り付けることとされておりますが、この地区の世帯数に見合う水道管は、水道の水質基準を満たす水質を保持するためには、口径75ミリメートル以下が適切であり、当該設置基準に適合する口径に満たないことから、設置は困難でありますので、ご理解を頂きたいと存じます。

≪高橋消防防災監≫消火栓及び防火水槽の設置基準についてでありますが、国の「消防水利の基準」では、配置と給水能力について定められております。

 配置については、消火栓、防火水槽ともに、防火対象物からひとつの消防水利に至る距離が、市街地又は準市街地は、用途地域の区分に応じ100メートル又は120メートル以下に、市街地又は準市街地に準ずる地域は140メートル以下となるように配置することとされております。

 また、給水能力については、消火栓は口径150ミリメートル以上の水道管に取り付けることとされ、防火水槽は、40立方メートル以上の貯水量にすることとされております。
 ≪髙橋和夫≫最後に介護施設等の現状と職員の充足率について質問します。

 「揺りかごから墓場まで」安心して暮らせる社会ができることを願っておりましたが、現実はなかなか難しい状況になってきました。
 高齢者の占める割合が増えてきたからなのか、死亡原因が天寿を全うしてではなく、あきらめと言うか残念な無くなり方の人が増えてきているように思います。
果たしてこれでいいのでしょうか。 

 私はこれまで「高齢者がほめられるのは敬老会の日1日だけ!」と言ってきましたが、ますます現実味を感じています。
 敬老会に出席できる人は家庭的にも生活が一応安定している人とみていいでしょう。

 しかし、敬老会へ参加しない人たち・参加できない人たちはどういう状況なのか。市はどのようにとらえているのかお知らせください。

 高齢になって施設に入ろうとしてもなかなか入所できない状況にあります。

 たとえ入所しても、職員不足はないのか。 介護は十分尽くされているのか。心配することが多々あります。

 市内の介護施設等の入所者定員、職員等スタッフの充足率はどのようになっているかお知らせください。
また、人的不足から入所者の人権が守られているか。 施設運営の管理体制の点検・調査はどのようになっているのかお知らせください。
 ≪村上保健福祉部長≫次に、介護施設等の入所者定員についてでありますが、平成29年4月1日現在、介護老人福祉施設は1,264人、介護老人保健施設は828人、介護療養型医療施設は222人、認知症対応型共同生活介護は428人となっております。

 また、職員等スタッフの充足率につきましては、市の条例において介護施設等の職員配置の基準が定められており、入所者数に応じ、必要な人員が配置されているところであります。

 次に、人的不足から入所者の人権が守られているかについてでありますが、28年度は介護老人福祉施設9箇所、介護老人保健施設1箇所、認知症対応型共同生活介護3箇所の指導監査を行ない、施設職員の人員が不足している事例はなかったところであります。

 なお、理由にかかわらず、入所者に対する虐待などの人権にかかわる事案について、市として確認したものはございませんが、介護保険事業所の従業員や利用者などから、相談が寄せられた際には、丁寧に対応し、状況について詳しく把握したうえで、事業所を訪問するなどし、事情聴取を行い、事実確認のうえ必要な指導を行っているところであります。

 次に、介護施設等の運営の管理体制の点検・調査についてでありますが、介護施設等における入所者の福祉のための適正な運営及びサービスの質の確保を図るため、施設を訪問し、運営や人員配置の状況の状況、入所者処遇等について、出勤簿及び勤務予定表等の点検や、苦情通報体制及び事故報告体制が整っているかなど、適正な管理運営が行われているかをヒアリング等により確認し、不適切な事例が確認された場合には指導や助言などを行っております。