2017年6月定例会 庄子春治議員の一般質問

 
質問項目 (クリックするとジャンプします)
安倍首相の「9条改憲」発言について
 共謀罪強行採決への抗議
 首相の9条改憲は「憲法遵守義務」違反
ごみ処理広域化計画について
 (1)4候補地選定の根拠
   選定委員会の「3カ所」の根拠
   「覚書」の考慮
   追加候補地の選定根拠
 (2)1カ所絞り込みの基準
   住民合意の範囲
   その他の判断基準
(3)広域化のそもそもの問題点は未解決
  ダイオキシン対策はなくなった
  広域化出なければ補助金でないの破たん
  ごみ処理基本計画なしの焼却施設建設
  8市町の差統一の方針なし・・分別は確実に後退
  実例は「ごみ増加」で緊急事態
  排ガス中の有害物質を軽視してはならない
  「3施設長寿命化」から「1施設新設」への謎
  使える炉を「廃炉」にする無駄遣いにならないか

教育勅語は学校教育の「教材」にできるか

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 質問  答弁
安倍首相の「9条改憲」発言について

≪庄子春治≫
本日朝、自民・公明・維新の会は、参議院の法務委員会での採決を省略し、本会議で共謀罪法案の採決を強行しました。安倍政権と与党はここまでやるか!と強い憤りを感じるものです。
 共謀罪法案は、テロ対策といいながらテロに関係のない犯罪まで含めて広く網をかけて「計画」「準備」の段階で罪に問おうとするもので、対象とする「組織的犯罪者集団」、「計画」、「準備」の犯罪の構成要件が不明確で、「何をしたら罪に問われるか」があいまい、捜査機関の一存でいくらでも広げることができるものです。結局は人の心の中―内心を処罰するという憲法違反の治安立法です。
国連の人権問題の特別報告者が安倍首相にあてた書簡でもプライバシーや表現の自由が侵害される危険があるという懸念が示されたのです。
各世論調査でも、政府の説明不足を指摘する声が多数です。こうした国民世論も国際社会からの懸念にも一切問答無用で強行する、まさに暴走そのものです。
国民への説明責任を放棄し、数を力に強行採決に逃げ込んだという姿があり、首相自らの責任が問われている、森友学園に続く加計学園疑惑に蓋をして逃げてしまいたいという姿勢があらわになったということではないでしょうか。国政も国会も私物化する安倍政権と与党の暴走を強く抗議するものです。

 その安倍首相が、憲法施行70周年となる5月3日、憲法9条に自衛隊を明記する改憲を行い2020年に施行を目指す、と表明しましたが、市長はどのようにお考えでしょうか。
 
 第一に、この発言が公務員の憲法遵守義務に違反する違憲の発言ではないか、ということです。憲法99条には「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と述べられています。これに違反する発言ではないでしょうか。本来、憲法改正発議の権限をもつ立法府です。改正の内容及び期日まで示したこの発言は、立法府に対する行政府の不当な介入であり「三権分立の原則」にも反しているのではないでしょうか。どのように評価しておられますか。

 第二に、安倍首相は2020年の東京オリンピックに合わせて憲法を変えるとも言いました。オリンピックの最悪の政治利用ではないか。スポーツ・オリンピックの政治利用を禁じたオリンピック憲章違反ではないでしょうか。スポーツ振興を市政の重要な柱として推進しておられる谷藤市長は、どのようにお考えでしょうか。

第三に、表明した改憲の内容そのものが大問題です。安倍首相は「9条1項、2項は残し、自衛隊の記述を3項として書き加える」と言っています。しかし それは単に存在する自衛隊の憲法上の追認にとどまるでしょうか。
日本国憲法9条は、第一項で 武力による威嚇・武力行使を永久に放棄することを謳い、それを担保するため第2項に「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」としており、第二項によって、戦争放棄をしっかり担保されており、9条が「9条」たる所以となっているのです。
 戦後、政府は「自衛隊は、我が国の自衛のための必要最小限度の実力組織であって9条第2項で禁止している『戦力』にあたらない」から合憲だと言ってきました。
 そして、「戦力にあたらない」ことから、海外派兵、集団的自衛権、武力行使を目的とした国連軍への参加はできないとしてきたのです。一昨年の安保法制=戦争法の強行の際にも安倍首相は、「武力行使を目的にして戦闘に参加することは決してない」「集団的自衛権はあくまで『限定的』なものだ」と何度も答弁しました。少なくとも建前では政府はいろいろな制約を認めざるを得なかったのです。
 そのもとで、3項を設けて自衛隊を明記したらどうなるか。3項を根拠にして自衛隊は2項の制約から解き放たれてしまう。海外における武力行使は無制限となります。9条2項は死文化され、9条が9条ではなくなるのではないでしょうか。
 9条改憲は許さず、そのまま後世に伝えるべきではないでしょうか。市長の御所見を伺います。 
≪谷藤市長≫ 庄子春治議員のご質問にお答え申し上げます。
 はじめに、憲法記念日に安倍首相が憲法改正に関する表明をしたことについてでありますが、菅官房長官は、5月8日の記者会見で、安倍首相の発言は、あくまでも自民党総裁として国会において、政党間の議員を活性化してほしいという思いの中で、改正の考え方を公にしたとの説明をしているものと存じております。
次に、この発言が公務員の憲法遵守義務及び三権分立の原則に違反しているのではないかについてでありますが、菅官房長官の説明によれば、政府は、この発言は自民党総裁としての考え方を示したものであり、公務員の憲法遵守義務や三権分立の原則に違反するものではないという認識であるものと存じております。
また、政府としては、衆参両院の憲法審査会で真剣に議論を進めていくことが大事であるとしておりますことから、憲法改正については、その是非も含めて、憲法に定める改正手続きに則り、憲法審査会をはじめ国会での徹底した議論が必要になるものと存じます。

 次に、公開憲法フォーラム等における2020年の東京オリンピック開催に合わせて新しい憲法を施行したいとの発言は、オリンピック憲章違反では無いのかについてでありますが、オリンピック憲章は、オリンピック・ムーブメントの組織、活動および作業の基準であり、その中で、スポーツと選手を政治的または商業的に不適切に利用することに反対するなどの国際オリンピック委員会の使命と役割や国内オリンピック委員会の自律性の確保などが定められているところであります。
オリンピック開催に合わせて新しい憲法を施行することが、オリンピック憲章に反するかどうかにつきましては、国政の場において議論がなされるべきものと存じており、市といたしましては、東京2020(にせんにじゅう)オリンピック・パラリンピックの成功に向けて、準備が円滑に進み、支障なく開催されることを期待しております。

 次に、憲法9条をこのままで後世に伝えるべきではないかについてでありますが、憲法第9条は、現行憲法の平和主義の原則を具体的に表したものであり、わが国が、これまで国際社会の中で、平和国家としての信頼や実績を築くことに大きく貢献してきたものと存じております。
世論調査の結果を見ますと、憲法第9条の改正には慎重な意見が多いものと存じておりますが、この憲法第9条の改正が議論される場合におきましては、平和主義の理念がしっかりと堅持されることを前提として、主権者である国民の幅広い意見を集約しながら憲法審査会や国政の場で徹底した議論がなされることが必要であると存じます。

≪庄子春治≫次に、ごみ処理広域化計画について伺います。

 (1)4カ所選定の根拠について伺います。市は、新施設建設候補地として、候補地検討委員会が絞り込んだ3カ所に加え、盛岡商工会議所都南運営協議会から提案のあった1カ所を加え4カ所を公表しました。

 ① まず、検討委員会が選んだ3カ所について、その3カ所が選ばれた経過とその根拠をお示しください。
 検討委員会では、数次にわたる候補地の絞り込みの中で、「アクセスの容易性」「「地質」「用地確保の容易性」など6項目を、重要要素として3倍の評価点を与え、「敷地面積の確保」「地形」を「基本要素」として2倍の評価点、「搬入道路の集落通過」「行政計画との整合性」など6項目を1倍の評価点を与えるという方法で140点満点で評価しました。
 3カ所は、それぞれ何点の評価だったのか。上位3カ所ということか、伺います。







 ② 現クリーンセンター建設の際に「覚書」は、新施設建設の際には分散立地を基本とする」と約束した現施設場所も含まれていますが、この「覚書」については、どのように評価したのでしょうか。これまで市は「覚書は尊重する」と言ってきたと思いますが、今度の候補地にこの地域が入ったことは、明らかに「覚書」に示された地域住民との約束に反するものではないですか。評価基準に一切の配慮もなされなかったのか、伺います。




 ③ 新たに提案された場所についてです。検討委員会が13回にもわたって慎重に絞り込んできたなかで、まったく新しいところが突如提案されたかたちです。当初の検討カ所に含まれていたものが、検討委員会が検討過程で除外された場所でした。その場所が、突如入り込むということはどういうことでしょうか。その根拠をお示しください。

≪菅原環境部長≫ 

 




県央ブロックごみ処理施設整備候補地検討委員会により候補地3か所が選ばれた経過とその根拠についてでありますが、平成27年9月から29年3月まで、検討委員会を13回開催し、法的規制や災害の影響等の立地回避要件による調査対象地の除外や、アクセスの容易性など14項目による評価、現地調査などが行われ、基盤整備や収集運搬に係る経済性に優れ、余熱利用の可能性の高い場所3か所が、最終整備候補地として選定されたものであります。

 3か所それぞれの評価点数及び上位3か所か、については、最終整備候補地の選定に先立ち、第2次整備候補地として選定された9か所のうちの上位3か所でありますが、検定委員会から協議会に対する最終整備候補地の報告において「いずれも施設整備に適した立地条件」として、点数や順位が付けられていないことから、協議会として、現時点での公表はしないこととしているものであります。

次に、現クリーンセンター建設の際の「覚書」の評価についてでありますが、覚書は、検討委員会に対し報告しており、「更新施設の立地場所については、クリーンセンターの所在地にこだわらず、将来の住民の判断に委ねること」などの表記があることから、現クリーンセンター敷地について、選定過程で除外しないことが適当であると判断されたものであります。
また、評価項目として、「候補地選定の合意形成」の項目があり、誘致などの情報提供がない場所と同様に、地元理解が得られていないと判断され、低い評価となっております。

 次に、検討委員会が検討過程で除いた場所が突如入り込んだ根拠についてでありますが、盛岡商工会議所都南地域運営協議会から検討委員会に対して平成29年1月に提出された要望書には、具体的な場所が示されておらず、現地調査も終了していたことから、検討委員会による候補地の評価は行われませんでしたが、「除外要件や立地回避要件、評価項目に基づき、協議会が判断すること」との議論に基づく付帯意見が付されました。その後、平成29年4月に、都南地域運営協議会から具体的な場所を示した要望があり、ごみ焼却施設建設の難しさを踏まえて、ごみ焼却施設を迷惑施設として捉えるのではなく、地域振興や農業振興に寄与する積極的な内容であったことから、農業振興地域であっても情報提供を求めた平成28年8月と同様の取扱いとし、協議会において評価を行い候補地として取り扱うこととしたものであります。
 (2)今後の候補地選定について
  市は今後、住民説明会を行い、住民合意を図って1カ所に絞るとしていますが、1カ所に絞り込む判断基準をどこに置くのでしょうか。
 「住民合意」が基本ということです。その際、現クリーンセンターの周辺住民と結んだ「覚書」違反となることについては、どのように取り扱うのか伺います。

  住民説明会の開催について、対象はどのように考えているのでしょうか。廃棄物を焼却する際に排出する有害物質~これは、環境基準を遵守したとしても「ゼロ」にはならないことから、その飛散の影響が及ぶ一定の範囲の住民及び、関係する市民や団体も対象にすべきだと思いますがいかがですか。

その他の判断要素・基準をどうするのかもお示しください
≪菅原環境部長≫ 次に、候補地を1か所に絞り込む判断基準についてでありますが、優先するべき要素は「住民合意」と考えておりますことから、それぞれの整備候補地周辺の地域の皆様に選定の経緯や最新技術を導入した焼却施設の特徴などを丁寧に説明し、話し合いを重ねていく必要があるものと存じております。

 次に、現クリーンセンターの周辺住民と結んだ「覚書」の取扱いについてでありますが、整備候補地として現クリーンセンター敷地を選定したことの説明に併せて、覚書に沿って協議を行ってまいりたいと考えております。

 次に、住民説明会の対象についてでありますが、廃棄物処理施設設置等の事前協議に関する岩手県の通知を参考にして、候補地からの距離が概ね500m以内の町内会・自治会を基本としますが、状況や要望に応じて対応してまいりたいと存じます。

 次に、その他の判断要素・基準をどうするのかについてでありますが、ごみ焼却施設や中継施設の整備費、収集運搬経費などのコスト比較やごみ焼却に伴い発生する熱エネルギーを活用した地域振興策など、様々な要素を総合的に勘案して判断することになるものと存じております
 (3)広域化計画そのものの見直しについて
 私たちは、県央ブロックごみ・し尿処理広域化計画についてこれまで様々な角度からその見直し・撤回を求め、質問をしてきました。
 改めてその論点を整理し、現時点での新たな疑問を提起し質問します。

「ダイオキシン対策」の根拠なくなった

①そもそも、何のための「広域化」か
。最初は「ダイオキシン」対策で、高温処理と連続運転が必要だから大型焼却施設にということでしたがそれは過去のものとなったのではないですか。国の焼却施設建設への補助金交付基準も当初あった「100t以上」という条件が撤廃されたことにも示されていますが、どうですか

「『広域化』でなければ補助金でない」のごまかし

② ダイオキシン対策から「コスト」論にその理由がシフトしましたが、その根拠として「国の交付金は1カ所集約でなければでない」論は破たんしているのではないですか。県北ブロックが、広域化を中止した。それはブロック1か所でなくても交付金は出るからではないですか。

 私は、4月に栃木県足利市を視察してきましたが、足利市では次期クリンセンター建設の基本構想を策定して取り組んでいます。お隣の佐野市とほぼ同規模の施設がありますが、「広域化」などではなく単独で建設する、財源として国の交付金を見ているのです。

「ごみ処理基本計画」なしの焼却施設建設

③広域化計画の問題の一つは、ごみ処理行政の基本中の基本であるごみ減量・資源化に逆行することです。
 まず、この広域化計画には、どういうごみをどう集め、どう資源化し、その上でどれぐらい燃やすか・・・という計画は全くありません。最初に500tありきです。一般廃棄物行政の在り方から逸脱した考え方ではないですか。どうですか。

 8市町の取り組みの差・・どう統一するか不明確
  
 8市町の取り組みには大きな差があります。
 ごみ処理広域化を撤回する会が、5月に関係自治体の首長と懇談してきましたが、それぞれの首長や行政担当の考え方にはかなりの温度差があるのです。
葛巻町では生ごみを分別して資源化に取り組んで1か月で25%もごみを減らし、燃やすごみゼロに近づけたいとのことです。

 一方、なんでも燃やすことのできる炉を持ち、住民一人あたりのごみ排出量、処理経費が大きいある自治体では、分別・不徹底の責任が住民にあるとでもいうのでしょうか、ごみを減量のためだと「有料化」を声高に唱えておられます。逆に、全国でも先進的な分別に、かつて現場で取り組んできたある首長は「有料化はごみ減量の手段として不適切だ」と明言しています。これらをどう統一しようというのか、まったく不明確ではないですか。

 ごみ減量・資源化のためには行政として「分別の徹底」「収集方法の改善」が重要ですがその観点がなく、ごみ減量・資源化に取り組む自治体の行政と処理を担当する事務組合との分離がさらにそれに拍車をかけることになるのではないですか。

実例は「ごみ増加」で緊急事態

 実例はどうか。2月14日付の岩手日報に 岩手中部広域行政組合の記事が掲載されています。

 2015年10月から本格稼働した花巻、北上、遠野、西和賀の4市町のごみ焼却施設で、2016年度のごみ処理量が年間処理能力を超える勢いだということです。

 焼却灰に付着する溶けたガラスやアルミホイルなどの量が、当初の0・91%から5・34%に増えている・・つまり、分別の不徹底によって、本来資源化されるべきものが混じって焼却されていることを指摘しているのです。

 住民の立場に立っても、焼却施設が住民から遠ければ遠いほど関心が薄れてしまう。ごみ処理は自区内処理を基本に、住民の近いところで、住民と行政が一体となってこそごみ減量に効果が上がるということではないでしょうか。広域化はこれに逆行するのではないですか。そうでないとするならば、その根拠を示してください。

排ガス中の有害物質は軽視できない~極力小さい炉にすべきだ

④ごみの焼却によってその排ガスに含まれる人体及び自然環境に対する有害物質の影響をどう考えるかです。
 焼却施設から排出される有害物質(HCL SOxNOx ばいじんなど)の排出基準は「濃度」であり、焼却量が多ければ多いほど総量は増が増え、それだけ人体・土壌、その他周辺環境への負荷がかかるのではないですか。「覚書」が「分散立地」を目指した根拠も、そこにあり、少しでも環境負荷を減らすことにあるのではないですか。いかがですか。

 こうした有害物質から受ける影響の出方は個人差があるのではないでしょうか。子どもや高齢者、病気のある方、化学物質に過敏な方など「弱者」に対する影響を極力避ける必要があります。大型化を避け、立地場所も極力周辺に及ぼす影響を避ける配慮が必要ではないでしょうか。

 現クリーンセンターの2倍の規模の焼却施設は、2倍の規模の有害物質を周辺に排出します。この影響をどうお考えですか。

「3施設の著寿命化による集約」が「1カ所新設による集約」への変更の疑問

⑤広域化協議会では、平成24年度の協議会で示された基本構想の「骨子」は「3施設の長寿命化」による集約でした。それが、コンサルに頼んでできた構想は「新施設による1か所集約」となっていました。
この「骨子」案が、どこでどうなって「1カ所」になったのか不可解です。明らかにしていただきたい。

使える炉を「廃炉」にする無駄遣いにならないか

⑥広域化は新たな無駄遣いにならないかということです。広域化計画では、平成41年度から新しい焼却施設を稼働させ、現施設はそれぞれ廃炉とするということです。
なぜ平成41年度なのか。その根拠はなんだったのか示してください。

 盛岡市クリーンセンターはその時点で使えなくなるという判断だったのでしょうか。使える炉を廃棄することは無駄遣いにならないのでしょうか。

 使えるものを廃棄するということになれば、ごみ処理の基本と言われる「3R」に逆行し、最悪の無駄遣いになるのではないでしょうか。

 





 このたび大規模改修に着手した、盛岡紫波地区環境施設組合の処理場については、大規模改修後果たして何年間稼働させることができるのか。これも平成40年度までで廃炉にする根拠はなんですか。

以上、広域化のそもそもの問題点を指摘しました。広域化計画は見直しをするべきではないですか改めて伺います。
≪菅原環境部長≫次に、何のための広域化なのかについてでありますが、






 ごみ処理広域化の契機は「ダイオキシン類の削減対策」であり、ブロック内の各施設において既に完了しておりますが、今後も効率的に取り組む必要があると考えているものであります。




 次に、国の交付金は1か所集約でなければ出ない論は破綻しているのではないかについてでありますが、県北ブロックではそれぞれのごみ焼却施設を当面使用することとしたものであり、ごみ処理広域化に伴う新たな施設整備については引き続き検討や協議を進めていくと岩手県から伺っており、県央ブロックが目指す1施設集約の方向性は、岩手県のごみ処理広域化計画に沿った事業であることから交付金の対象となるものと存じております。






 次に、広域化計画は500tありきで一般廃棄物行政の在り方から逸脱している考え方ではないか、についてでありますが、廃棄物の処理に当たりましては、各市町村が策定する一般廃棄物処理基本計画に基づき、発生抑制や再利用、再生利用などに取り組んでいるところであり、「県央ブロックごみ・し尿処理広域化基本構想」におきましても、基本方針として「3Rの推進」を掲げており、今後におきましても各市町が連携し、循環型社会の形成に向けて、取り組むものであります。


 次に、ごみ処理に対する各市町の首長や行政担当者の考え方をどのように統一するのかについてでありますが、現状ではごみ処理行政の背景が異なり構成8市町の統一は容易ではないものと認識しておりますが、広域化の意義を踏まえ、協議会や幹事会。部会における議論を通じて、構成市町や一部事務組合との相互調整を行い、県央ブロック内全体が連携して、ごみ処理に係る施策に一体的に取り組むよう努めてまいります。

 次に、広域化は住民と行政が一体となったごみ減量に逆行するのではないかについてでありますが、各市町村における現在の住民への周知啓発や意見交換などの取組を続けるとともに、ブロック内における先進的取組や他都市の事例などについて、構成8市町による議論を重ね、連携して取り組むことにより、これまで以上に減量、資源化を図っていく必要があるものと存じております。































 次に、焼却量が多ければ多いほど有害物質の総量は増えるのではないかについてでありますが、新しい焼却施設の環境対策については、関係住民の皆様と十分協議しながら、最新の知見に基づく技術を導入し、国内でも最高レベルの施設とすることを目指すとともに、住民が健康に生活していく上で望ましい環境基準よりもさらに厳しく設定するなどの対策を講ずることにより、可能な限りの有害物質の排出抑制に努めてまいりたいと存じます。

















 次に、基本構想骨子の3施設長寿命化が、基本構想では1施設集約となったことについてでありますが、骨子策定後の検討過程で、平成40年度までの既存6施設の延命化が可能と見込まれたことから、平成26年2月の協議会において、6施設を平成40年度まで延命化し、平成41年度に1施設に集約する方法も含めて、協議会で検討していくこととしたものであります。

 次に、平成41年度から新しい焼却施設を稼働させる根拠についてでありますが、既存の6施設の平成40年度までの延命化が見込まれたことや、施設の建設までに、用地取得や環境影響評価、整備計画、建設工事など10年規模の期間が必要となることを勘案し、新施設の稼働開始を平成41年度もとしたものであります。

 


 次に、盛岡市クリーンセンターは、その時点で使えなくなるという判断だったのか、使える炉を廃炉にするのは無駄遣いにならないのか、についてでありますが、施設が稼働する最終年度まで、良好な状態を保持する必要がありますので、平成41年度にすぐに使えない状態になるという判断ではないと存じております。
 また、平成41年度以降も施設を継続して使用することについては、県央ブロック全体で、既存6施設を更新するよりも、1施設に集約する方が、コスト、環境負荷のいずれも少ないと見込まれることから、6施設の中で延命化の限度が短い施設に合わせて、平成40年度までの稼働としているものであります。

 次に、盛岡・紫波地区環境施設組合の処理場は、大規模改修後、何年稼働できるのか、平成40年度までに廃炉にする根拠は何か、についてでありますが、平成40年度までの延命化を図るため、平成27年度に実施した精密機能検査の結果を踏まえ、平成40年度までの稼働とする最小限の工事を実施することとしたものであり、盛岡市クリーンセンターと同様に、平成40年度までの稼働としているものであります。

 次に、ごみ処理広域化計画の見直しについてでありますが、ごみ処理広域化については、既存のごみ焼却施設の老朽化に併せて、ブロック全体の環境負荷や経済性などを勘案して取り組んできたものであり、構成8市町で組織する協議会において、引き続き、広域でのごみの減量や資源化なども含めた協議・調整をしながら、平成41年度の新しいごみ焼却施設の稼働を目指してまいりたいと存じます。
 
教育勅語は学校教育の「教材」にできるか

≪庄子春治≫ 教育行政について伺います。森友学園の幼稚園で園児に「教育勅語」を暗唱させていたというニュースに驚きました。

 さらに驚いたのは、安倍晋三政権が、「教育勅語」を学校教育の教材にすることを認める見解をまとめ、菅義偉官房長官や松野文部科学相が道徳の教材にすることも「否定しない」と発言していることです。

 「教育勅語」にも家族愛や隣人愛などの徳目が含まれているということをいっていますが、「教育勅語」に盛り込まれた徳目は、あくまでも戦争が起きれば命をかけて天皇を守れという前提で、一般的に道徳を説いたわけではありません。

 1946年から47年の憲法や教育基本法の制定によってこうした扱いが改められ、48年には衆院で「教育勅語等」の「排除」が、参院では「失効」が決議され、「教育勅語」に「指導原理的性格」を認めないことが明確にされました。こうした経過に照らせば、「教育勅語」の「教材化」などあってはならないことは明白ではないでしょうか。
教育長の見解を求めます。盛岡市内の学校において道徳の教材に持ち込むなどということはないと思いますが、いかがでしょうか。
≪千葉教育長≫ 初めに、「教育勅語」の「教材化」についての見解でありますが、「教育勅語」の「教材化」についての見解でありますが、「教育勅語」は、議員ご指摘のとおり、昭和23年に衆議院において排除、参議院において失効が決議されております。

 また、学校における教材使用に際しては、文部科学省より、教育基本法、学校教育法、学習指導要領等の趣旨に従っていること、使用される学年の児童生徒の心身の発達段階に即していること、特定の見方や考え方に偏った取扱いとならないことに留意することと示されております。

 このことから、「教育勅語」を道徳の教材として使用すべきものではないと存じます。

 次に、盛岡市内の学校において道徳の教材に持ち込むことについてでありますが、市内小中学校においては、道徳の教材として、副読本や、文部科学省が作成した道徳教育用教材「私たちの道徳」などを使用しております。小学校は平成30年度から、中学校は31年度から、道徳の教科書を使用使用することとしており、「教育勅語」を道徳の教材として使用することはないものと存じます。