質問 |
答弁 |
市長の政治姿勢について
(1)沖縄米軍属による、殺人、強姦致死、死体遺棄事件について
≪庄子春治≫ 盛岡市の友好都市であるうるま市で、忌まわしい、かなしい事件が発生しました。4月28日から行方不明になっていた、うるま市在住の20才の女性が、5月19日沖縄県内の恩納村の雑木林で発見され、死体遺棄の容疑で、嘉手納基地で働く元海兵隊員の軍属の男が逮捕され、同容疑者が6月9日に殺人・強姦致死容疑で再逮捕されました。
将来に夢を抱く女性の尊い命を奪うという極めて残虐で凶悪な事件であり、親族や友人、関係者、さらに市民・県民に大きな衝撃と不安を与えて深い悲しみと激しい怒りの声が広がっています。うるま市議会は、この事件に対して、「渾身の怒りを込めて厳重に抗議する」として、米大統領及び米軍関係機関への抗議決議と、総理大臣および日本政府関係機関への意見書を全会一致で採択しました。
このような事件は、どこで起きたとしてもどこで発生しようが許されない事件ですが、盛岡市が友好都市として交流を深めているうるま市で市民が無残にも犠牲になった事件です。うるま市民の悲しみと怒りを共有し、その怒りを代表する市長、市議会に連帯することが必要ではないでしょうか。
市長の、この事件に対する御所見を伺います。市長としても何らかのメッセージを発してはいかがでしょうか。
うるま市議会の抗議決議及び意見書では、遺族への謝罪並びに完全な補償、米軍人・軍属の綱紀粛正と人権教育の徹底、実効性ある再発防止策 米軍属の管理体制と責任の所在を明らかにすることとともに、基地の整理・縮小を含めた日米地位協定の抜本的な見直しを行うことを求めています。
沖縄では、3月に那覇市で米軍人による女性暴行事件が発生したばかりであり、さらには今度の事件発生後、5月27日に米軍司令官が「喪に服す」として、30日間基地外での飲酒を禁ずる措置を講じてから1週間ほどしかたっていない6月5日未明、米海軍兵士が飲酒運転の上国道を逆走して事故を起こし、2人がけがをするという事件を起こし逮捕されました。うるま市議会の決議に、「沖縄県民は戦後70年を経た今もなお基地があるゆえに多くの犠牲と過重な負担が出ている」とし、「こうした凶悪な事件が戦後70年余も幾度となく繰り返されている事態を重く受け止め、これ以上の沖縄県民の犠牲を断ち切るべく、実効性のある抜本的な対策を講じるべきである」としています。
「綱紀粛正・再発防止」の掛け声ではなく、実効性のある再発防止策。それが「基地の整理・縮小を含む、地位協定の抜本的な見直し」の要求ではないでしょうか。
市長の御所見を伺います。 |
≪谷藤市長≫庄子春治議員のご質問にお答え申し上げます。
はじめに、うるま市の女性が被害者となった、死体遺棄事件に対する所見についてでありますが、先ずもって、お亡くなりになられた被害者に対し、心からお悔やみ申し上げます。
また、このような凶行に対してうるま市の皆様と同様に、強い憤りと深い悲しみをいるものであります。
政府においても、このような事件は二度とあってはならないとの考えから、アメリカ対し、強い抗議を行ったものでありますが、私といたしましても、アメリカ政府には、引き続き、再発防止に厳しい姿勢で臨んでいただきたいと存じます。
次に、実効性のある再発防止策についてでありますが、今回のような悲惨な事件が二度と起きないよう、米軍人、軍属の綱紀粛正が徹底されるように、うるま市議会やうるま市の皆さんをはじめ、沖縄県民の声も踏まえ、政府は、重く受け止めて、現実的な解決策に取り組んでいただきたいと強く望むものであります。
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(2)南スーダンPKOへの駆けつけ警護付与について
≪庄子春治≫南スーダンのPKOに11月から「駆けつけ警護」の任務を付与して陸上自衛隊第5普通科連隊(青森市)が派遣されることになったと報道されています。
いよいよ、安保法制の施行による、危険地帯に自衛隊が派遣されることになるのです。
このまま進めれば、東北の若者が、戦後初めて「海外で殺し殺される」現場に立たされることになるのではないでしょうか。この青森の部隊に、本県出身者、盛岡市出身者は何人いるのでしょうか。
東北の若者から戦後初めての戦死者を出さないためにも、この安保法制の施行、PKO部隊への駆けつけ警護の任務付与は中止するべきではないでしょうか。市長のお考えをお聞かせください。
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≪谷藤市長≫ 次に、南スーダンのPKOへの陸上自衛隊第5普通科連隊に派遣についてでありますが、PKO活動を行う自衛隊に対し、駆けつけ警護の任務を追加することについては、政府は、「安全に配慮し、慎重の上にも慎重を期す」との方針を示しております。PKO活動は、わが国の国際貢献活動という重要な任務でありますが、自衛隊のいかなる活動においても自衛隊員の安全の確保については、政府の責任において、万全の対策が講じられる必要があるものと存じております。
≪総務部長答弁≫
青森市にある陸上自衛隊5普通科連隊に、本県出身者、盛岡市出身者は何人いるのかについてでありますが、青森市にある自衛隊第9師団司令部に確認したところ、岩手県出身者は57人、そのうち盛岡市出身者は8人であります。
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(3)消費税増税延期・・アベノミクスの失敗について
≪庄子春治≫ 安倍首相は、6月1日に消費税増税を2年半先延ばしにすることを表明しました。その理由について、先のサミットでは、世界経済がリーマンショックの前のような状態だと言って世界の首脳から総スカンを食い、さすが同じ表現はできないと、今度は「新興国」の経済減速に求め、いわば「予防」的に延期するといったのです。
まさに自らの失政をごまかすものです。アベノミクスはうまくいっていると言いますが、果たしてどうでしょう。結果は一部の大企業と大資産家の儲けと資産は増えたものの、実質賃金は5年連続減少、貯蓄ゼロ世帯が1480万世帯から1890万世帯に増えるという貧困と格差の拡大であって、消費税8%増税が引いた引き金の結果、個人消費が戦後初めて2年連続で後退するという、まさに、アベノミクスの破たん、消費増税の破たんが明白になったというべきではないでしょうか。
盛岡市で、アベノミクスの恩恵はあったでしょうか。市民の多くはそれは実感していないのではないでしょうか。市長の御所見を伺います。アベノミクスの転換、消費税10%増税は延期でなく、中止・断念すべきではないでしょうか。市長音御所見を伺います。 |
≪谷藤市長≫次に、アベノミクスの恩恵に対する所見についてでありますが、岩手県がとりまとめた「最近の景況」によりますと岩手県においては、大型小売店販売額が、平成25年には1,396億6千9百万円でありましたが、平成27年には、1,381億8千6百万円となり、14億8千3百万円減少しているほか、有効求人倍率は、平成25年には、1.06倍でありましたが平成27年には1.22倍となっており1.6ポイント上昇しているものであります。
また、日本世論調査会が平成28年5月に実施した「全国面接世論調査」によりますと、平成24年12月の第二次安倍政権発足以来、収入が増えたという実感が「ない」、「あまりない」と答えた人の割合は、東北地方91%で全国平均の85%を上回っており、地方ほどこの割合が高いものとなっております。
このような県内経済や世論調査の結果を踏まえると、市民の多くは、アベノミクスの市内経済への効果を実感していないのではないかと存じます。
次に、アベノミクスの転換、消費税率10%への引き上げに対する所見についてでありますが、地方においては、アベノミクスによる効果が実感できない状況にありますことから地方経済に目を向けた政策に、しっかり取り組んでいただきたいと存じます。
また、消費税10%への引き上げは、子ども・子育て、医療・介護などの観点から、必要なものと存じておりますが、国においては、消費税率を10%に引き上げることが大きな課題となっておりますので、しっかりと議論して、対応していただきたいと存じております |
(4)TPP協定について
≪庄子春治≫TPP協定の批准など関連法案の通常国会での成立が断念に追い込まれました。
安倍政権のTPP協定「大筋合意」は2重の国会決議公約違反です。①情報を国民に明らかにするとの国会決議に違反し、秘密のベールに包まれた交渉経過 ②関税撤廃から除外するとした主要5品目(米、麦、肉、乳製品、糖類)についても、30パーセントで関税を引き下げ、国会審議では残った7割について、7年後に日本だけを対象に再協議をすることになっている・・とんでもないことです。
県は、TPPの米への影響について独自の試算をしましたが、盛岡市への影響については試算しているでしょうか。
TPP協定からは撤退すべきではないでしょうか。市長の御所見を伺います。 |
≪谷藤市長≫次に、TPPからの撤退についてでありますが、市といたしましては、従前から行ってまいりました県内最大の消費地という地域特性を最大限に生かした農業振興施策を基本としながら、国の「担い手確保・経営強化支援事業」や「産地パワーアップ事業」などのTPP関連対策を有効に活用し、担い手の育成強化と産地としての収益向上に努めるとともの、農林業者の懸念と不安を払拭し、TPPが真に経済再生や地方創成に直結するものとなるよう、また、持続可能な農林業が確立できるよう、引き続き岩手県市長会等を通じて、国に要望してまいりたいと存じます。
≪長澤農林部長≫ 次に、TPPに係る米の市への影響額についてでありますが、国では、輸入量に相当する国産米を政府が備蓄米として買い入れることに加え、攻めの農林業への転換を図り、稲作農業の体質強化を促進するなど、万全な対策を講ずることとしておりますことから、これらの対策が確実に実施された場合には、市における米の生産額への影響はないものと存じております。
しかしながら、岩手県におきましては、国で万全な対策が講じられなかったり、対策が機能しなかったりした場合を想定し、独自試算をしたところ、県産米の生産額が約21億円減少するとしております。なお、県では、市町村別の影響額は公表しておりませんが、市におきまして、市町村別収穫量の割合を用いて試算すれば、約1億1千万円の影響があるものと存じております。
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2、災害対策について
(1)熊本地震から何を学んだか
≪庄子春治≫災害対策について伺います。 最初に、4月に発生した熊本地震によって犠牲になられた方々に哀悼の意を表し、被災者の皆さんにお見舞い申し上げます。
「災害は忘れたころにやってくる」という言葉はすでに過去のものとなりました。巨大地震、風水害、火山災害など、ほぼ毎年のように甚大な災害による被害が発生しています。私たちは、災害から学び後世につなげていく必要があると思います。私たちは5年前に東日本大震災を経験し、被災者支援と復興に取り組んできました。
今度の熊本地震にあたって盛岡市は、その経験をどう活かし伝え、そして何を学び教訓としたでしょうか。
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≪柴田総務部長≫東日本大震災の経験をどのように生かし伝えているか、についてでありますが、市は、東日本大震災の発災直後から、関係機関との連携のもと、市内の復旧対策に全力で当たったほか、沿岸被災地からの避難者の受け入れや、被災地への物資支援等を行うなど、被災された方々や被災地への支援に取り組んでまいりました。
このような中で、想像を超える自然災害への備えや広域での災害対応の重要性を認識したところであり、地域防災計画の見直しにより、住民の避難対策、帰宅困難者や在宅生活困難者への支援、物資等の緊急輸送体制の整備などの対策を強化するとともに、業務継続計画を策定し、災害時における行政機能の継続に向けた取組を示すなど、震災の経験を継承してきたものであります。
次に、熊本地震からの学びと教訓についてでありますが、今回の熊本地震は、我が国における地震災害、特にも直下型地震のリスクの大きさを再認識させるものでありましたが、本市においても、地域防災計画の被害想定から、熊本地震のような被害が市域において発生し得るという認識と教訓のもと、市民の皆さまや、関係機関と連携し、日頃の備えや防災訓練に努めるなど、防災・減災の取組をさらに推進してまいりたいと存じております |
(2)大規模災害で憲法に「緊急事態条項」が必要か
≪庄子春治≫さて、今度の熊本地震の直後の4月15日、菅官房長官は記者会見での質問に答えて「憲法に緊急事態条項は重要だ」という認識を示しました。
昨年11月には安倍首相自身が、参議院予算委員会の閉会中審査で「大規模な災害が発生したような緊急時において国民の安全を守るため、国家そして国民がどのような役割を果たすべきか憲法にどう位置付けるかきわめて大事な課題だ」と発言。改憲派の方々の中で「大規模な自然災害に対して、緊急事態条項さえない現行憲法では国民の命を守り通すことはできない」などと、大規模災害を口実にして「憲法へ緊急事態条項を」との大合唱です。
緊急事態条項とは何か、総理大臣に法律と同じ効果を持つ政令を出す権限を与え、国民には国、その他の公の機関の指示に従わなければならないという義務を与える。というもので、一言でいえば憲法を停止し、総理大臣に権力集中させる。ということです。
果たして災害時にこの憲法上の規定がなかったことが国民の命を守れなかった理由だったのでしょうか。
事実は全く違うのでないのではなかったでしょうか。東日本大震災で命を分けた分けたものは何か・・事前の準備に他ならない
それは地震発生から50分間も子どもたちを校庭に待機させ、多くの犠牲者を出してしまった宮城県石巻の大川小学校の悲劇(児童107人中74人、教師13人中10人が死亡)と、地震発生後ただちに、全力で逃げ、さらに高台への逃げるなどして、2,926人の小中学生中、亡くなったのは5人 99.8%助かった「釜石の奇跡」を比較しても一目瞭然ではなかいでしょうか。片田群馬大学大学院教授は「防災教育の結果であり『奇跡』ではない」と指摘しています。
今年1月17日のNHKスペシャル「震度7何が生死を分けたのか~埋もれたデータ」では、阪神淡路大震災で死亡した方の事例を詳細に分析し、住宅の耐震化、通電火災の防止~死者1/20にできると報道しました。
まさに、防災学習も含めた事前の準備と災害への備えこそ必要であって、災害を理由に、憲法を停止させ、首相に全権をゆだねようということは許されないのではないかと思いますがどうですか。
なぜ、日本国憲法に緊急事態条項が持ち込まれなかったのか。それは、安倍首相などが言うような「欠陥」では決してなく、あえて持ち込まなかった。それは明治憲法下の国家緊急権~戒厳 非常大権 緊急勅令~への反省からです。憲法制定議会で、新憲法担当大臣金森徳次郎氏は「民主政治を徹底させて、国民の権利を十分擁護いたしますためには、さような場合の政府の一存において行いまする処置は極力これを防止しなければならぬのであります。言葉を非常ということに借りてその大いなる途を残しておきますなら、どんなに精緻なる憲法を定めましても、口実をそこに入れて、また破壊せられるところ絶無とは断言しがたい」と述べ、政府による一方的な人権規制を極力防止する考えからあえて持ち込まなかったと述べているのです。
さらに、「実際に特殊な場合に応ずる具体的な必要な規定は平素から乱用のおそれなき姿において準備するように規定を完備しておくことが適当であろうと思うわけであります」と非常事態への備えは「平素からの予備で」とし、実際に、その後の日本の法体系の中で、既に、災害非常事態のための法整備はなされているのではないでしょうか。災害対策基本法には緊急事態の布告、内閣の政令権、市町村長の権限が規定され、災害救助法でも都道府県知事の強制権他 法律は100本以上あるといわれており、被災地の弁護士会は次々に「必要ない」と抗議声明を発しているのです。
谷藤市長は、災害対策にあたって、憲法上の緊急事態条項の必要性をどのように認識しているでしょうか。今必要なのは、憲法への緊急事態条項を書き込むことではなく、災害への備えを整えることにこそあるのではないでしょうか。市長の御所見を伺います。 |
≪谷藤市長≫ 憲法上の緊急事態条項の必要性についてでありますが、議員御指摘のとおり、災害の被害を最小限にするためには、事前の準備と災害への備えが何よりも必要であると存じております。
先日、共同通信社が実施した岩手、宮城、福島3県の知事と被災した42市町村長を対象とする緊急事態条項に関するアンケート結果によりますと、緊急事態条項の必要性を答えた自治体よりも、憲法以外の法令改正や運用改善が必要であると答えた自治体が多いことからも、知事や市町村長の権限の拡大・強化や、復興における場合も含めてスピード感を持って事業を進めるための法整備の必要があるものと存じておりますが、憲法に緊急事態条項を加えるなどの必要性については、主権者である国民の幅広い徹底した議論の必要があるものと存じております。
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(3)災害への備え消防力の整備
≪庄子春治≫その上に立って災害への備えについていくつか伺います。
最初に、消防力の整備について・・先日盛岡消防本部、広域緊急司令室が落成しました。あらたな盛岡地区及び広域の消防防災活動の拠点としてその役割が期待されるところです。その上に立って、盛岡市及び広域の消防力の整備は、国の基準と比較してその充足状況はどうですか、車両等の整備、消防職員の配置はどうでしょうか。今後どのように取り組まれるか伺います。 |
≪吉田消防防災監≫盛岡市及び広域の消防力の整備の充足状況についてでありますが、盛岡市の消防署所に配置する消防職員につきましては、消防ポンプ自動車や救急自動車などの車両41台に対する警防隊員をはじめ、予防業務を推進する予防要員等の全体の充足率は67%となっております。消防車両につきましては、はしご自動車、化学消防ポンプ自動車、救急自動車及び救助工作車が各1台不足しており、充足率は91%となっております。
また、盛岡市を含めた広域8市町の消防職員の充足率は69%となっており、消防車両につきましては、はしご自動車、化学消防ポンプ自動車、救急自動車及び救助工作者のほか、非常用の車両を合わせて10台が不足し、充足率は90%となっております。
なお、この度の盛岡中央消防署の移転新築に伴いまして、山岸出張所を新たに整備し、職員12名の増員を図るとともに、消防ポンプ自動車1台を配置したほか、岩手県央消防指令センターを開設し、国の基準に基づき、通信員を配置したところでございます。
今後の取組みといたしましては、財政状況や現在ある消防自動車などの更新も勘案しながら、車両の配備や消防職員の増員など、消防力の充実強化に努めてまいりたいと存じます。
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(4)自然災害への備え~①地震対策
≪庄子春治≫自然災害への備えについて伺います。
まず、地震対策についてです。熊本地震から改めて何を学ぶのか。
建物の耐震化の重要性が改めて浮き彫りになったのではないでしょうか。震度7が2回立て続けに起き、さらに大きな揺れの余震が連続する・・今の耐震基準で想定していなかったことではないか。これに対する対策は市だけでできるものではないと思いますが、いかがでしょうか。
盛岡市の公共施設の耐震化状況について伺います。
市の公共施設耐震化計画では法の基準に基づく建物が対象ですが、まず、その対象公共施設の耐震化の状況と今後の方針について伺います。
学校施設において、構造物以外の耐震化対策が行われております。改めてその計画をお示しください。現在の計画を前倒しして早急に実施するお考えはありませんか伺います。
市の施設の中にはその法律の対象面積に達していないもので、耐震基準に達していない施設もかなりあるようです。具体的な施設名をお知らせください。これらの施設の中には、児童や高齢者、市民が日常的に使う施設も含まれているのではないでしょうか。その対策について伺います。
住宅の耐震化対策について、現状と今後の市の取り組みについてお知らせください。
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≪船水都市整備部長≫今の耐震基準で想定していなかったことについてでありますが、昭和56年以降の新耐震基準で建築された建築物は、震度6強から7程度の地震でも倒壊しないこととされておりますが、今回の様な震度7の波状的地震を受けた場合を想定したものではございません。
今回の地震を受け、国では、建築構造の専門家、建築設計や建築審査の実務者を委員とした「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」を開催しております。
今後、同委員会による分析の取りまとめにより、建築物の耐震性の確保及び向上の方策について検討がなされることから、国の動向を注視してまいりたいと存じます。
次に、「盛岡市耐震改修促進計画」において対象にしている市有建築物の耐震化の状況についてでありますが、学校は96%。市営住宅は84%、市立病院および庁舎と社会福祉施設は100%、体育施設は67%,公民館等は92%となっております。
今後も「盛岡市耐震改修促進計画」に基づき平成32年度までに対象特定建築物の100%の耐震化を図ってまいりたいと存じます。
≪教育部長答弁≫学校施設における構造物以外の耐震化対策の計画についてでありますが、平成25年度に行った吊天井等を含めた非構造部材の点検に基づき、28年3月に「盛岡市立小中学校非構造部材耐震化計画」を策定し、28年度から32年度までの5年間に、概算事業費3億8,500万円で、小学校4校、中学校7校の計11校に、非構造部材の落下防止等の耐震対策を講ずる計画であります。
工事内容は、屋内運動場等の非構造部材のうち、吊天井は撤去を基本とし、照明器具やバスケットゴール等は落下防止ワイヤーを設置するなど、施設の状況に応じた対策を講ずることとしております。
次に、現在の計画の前倒しについてでありますが、非構造部材耐震対策は、児童生徒の安全、安心な教育環境を確保するため、重要であると認識しておりますので、事業費・財源等を精査し、事業の緊急度、優先度等を勘案しながら、総合的に検討してまいりたいと存じます。
≪船水都市整備部長≫ 次に、「盛岡市耐震改修促進計画」において対象面積に達していない施設についてでありますが、「公共施設の利用運営状況施設カルテ」によりますと126施設程でございます。この中で耐震診断実施された施設は保育園ほか7施設です。そのほかの119施設は耐震診断が未実施であり、公民館・集合施設が14施設、高齢者福祉施設が8施設、児童福祉施設が4施設、幼稚園・保育園が4施設、その他89施設ほどでございます。これらの施設につきましては、対象特定建築物を優先的に実施しながらも、建築物の用途や地域の実情等を勘案して、「盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化中期計画」と調整を図りながら、耐震化の検討がなされるものと存じます。
≪船水都市整備部長≫次に、住宅の耐震化対策の現状と今後の取り組みについてでありますが、木造住宅の耐震診断と耐震改修の費用の一部助成により、耐震診断につきましては、これまでに662戸、耐震改修につきましては、52戸の耐震化を図ってまいりました。
建築物の耐震化は重要な課題であることから、今後も同様に取り組んでまいりたいと存じます。
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(4)自然災害への備え~②洪水対策
≪庄子春治≫洪水等の対策について
近年の豪雨災害では、相次いで堤防決壊などの大災害が発生しており、河川洪水対策も重要です。北上川の見前地区の堤防強化工事が、始まりました。平成24年度補正予算でいったん計画されながら発注に至らず保留にされていたもので、25年8月の大雨災害では地域に漏水災害が発生していましたことから早急な工事をと願っておりましたところ、市当局のご努力もあり着工の運びになりました。つきましては、今回の計画5カ年の計画ですが、早急に完了していただくよう市としてもさらにご助力願いたいのです。市としてはその見通しをどのように把握しているでしょうか。
東見前大堰の排水樋管の整備、ポンプの整備についても計画通り、さらにはやめて実施できるようお願いしたいのですが、いかがでしょうか。
水害のハザードマップの作成については、「逃げ時マップ」として整備していただきたいとご意見を申し上げておりました。国の浸水想定の見直し等によって作成が遅れているとのことですが、見通しはいかがですか伺います。
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≪古山建設部長≫北上川の見前地区の堤防強化工事についての見通しでありますが、工事を担当する国土交通省、岩手河川国道事務所に伺ったところ、平成28年度から着手し、引き続き、進捗を図っていく予定とのことでございました。
また、平成29年度以降の予算につきましては、予算確保に向け努力していくとのことであり、市といたしましても、早期完了に向け、引続き、要望を行っていくこととしております。
≪藤井上下水道部長≫大堰の排水樋管についてでありますが、河川管理者である国土交通省との間で、平成27年度に工事着手に向けた協議が整い、今年度から二カ年で受託工事を進めていただく予定としております。
また、排水樋管整備後のポンプ設置については、市の施行で平成29年度から二カ年で進める予定としており、計画どおり進むよう社会資本整備総合交付金事業の中でも重点事業に位置付け、予算確保に向けて取り組んでまいります。
≪柴田総務部長≫ 次に、水害のハザードマップの作成についてでありますが、国及び県が進めている浸水想定区域の見直し結果は平成28年度中に公表される予定と伺っており、市といたしましては、この結果が公表された後に、新たな浸水想定区域、及びこれに伴う避難場所等の見直しを行ったマップを作成し、市民の皆さまにお配りする予定としているものであります。
なお、新たに作成するマップについては、新潟県三条市が作成している「逃げ時マップ」など、他市の取組も参考としながら、作成してまいりたいと存じます。
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(5)火災報知器の設置促進
≪庄子春治≫火災対策です。先日市内で発生した、全焼した住宅火災で幸いにも命が助かった。その要因が住宅用火災報知器の作動であったということを伺いました。住宅用の火災報知機の設置は、努力義務とされていますが、その後の発生した住宅火災において、火災報知機の効果はどのように現れているでしょうか。実績等があればお示しください。設置率はどのようになっているでしょうか。とりわけ高齢者世帯、障がいおお持ちの世帯など対して設置促進へどのような対策をおとりでしょうか。
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≪吉田消防防災監≫ 次に、住宅用火災警報器の効果についてでありますが、平成27年に一般財団法人・全国消防協会が発表した全国の調査結果によりますと、火災による死者数は、住宅用火災警報器を設置している場合は、設置していない場合の2分の1となっております。
盛岡市におきましても、本年、住宅用火災警報器を設置していたことにより、死者や負傷者が発生しなかったり、火災に至らなかった奏功事例が2件ありました。
また、盛岡市の設置率につきましては、平成28年3月31日現在で76.4%となっております。
次に、高齢者世帯等への設置促進対策についてでありますが、世帯の日常生活の安全を図り、福祉の増進に資することを目的として、在宅の65歳以上のみで構成される所得税非課税の世帯に対し、1万5,500円を上限として、住宅用火災警報器の給付を実施しているところであります。
今後におきましても、ホームヘルパーや消防団員、婦人防火クラブ員等と合同で住宅を訪問して防火指導を行うなど、住宅用火災警報器の普及に取り組んでまいりたいと存じます。 |
(6)東日本大震災被災者への支援について
≪庄子春治≫東日本大震災から、5年が経過しました。先の3月議会で市長は引き続き盛岡市の被災者支援の継続について力強い表明がなされました。心強い限りです。
県は、内陸部への災害公営住宅の整備の方針を明らかにしました。盛岡市内に避難しておられる被災者の皆さんの要望がどうですか。
盛岡市内への建設について、盛岡市としても協力すべきではないでしょうか。伺います。 |
≪柴田総務部長≫ 次に、内陸部の災害公営住宅への、盛岡市内に避難している被災者の要望についてでありますが、もりおか復興支援センターからは、「現在入居しているみなし仮設住宅の入居期限後の生活を心配されている方が多く、入居期間の延長を望む声が大きい」との報告を受けており、内陸への災害公営住宅の建設に期待を寄せている方も多いものと考えております。
また、県が行った「内陸に避難する被災者のための災害公営住宅整備に向けた意向調査の中間集計」によりますと、全県の調査対象2,326世帯のうち、1,468世帯(63.1%)から回答があり、このうち177世帯が盛岡市内の災害公営住宅への入居を希望する、という結果が示されております。
次に、災害公営住宅の建設への市の協力についてでありますが、内陸部への災害公営住宅の設備は、被災された方々の生活再建を強く後押しするものであると存じております。
これまでに市は、県が意向調査を行った際に開催した相談会や、市内避難者への情報提供などに対し、もりおか復興支援センターの取組を通じて、協力を行ってきたところでありますが、今後におきましても、被災された方々の早期の生活再建につながるよう、できる限りの協力を行ってまいりたいと存じます。
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3、児童の放課後対策について
(1)子ども子育て支援新制度における放課後児童対策の発展をどう受け止める
≪庄子春治≫ 昨年度平成27年度から、子ども子育て支援新制度がスタートしました。その中で、平成27年5月21日付で、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長から、「放課後児童健全育成事業」の実施について、の通知が出されています。
通知では、事業の趣旨を「保護者が労働等により昼間家庭にいない小小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊びおよび生活の場を与えて、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、その健全な育成を図るものとする」とし、実施主体は基本的に市町村としています。さらに、対象児童は、保護者が昼間家庭にいない小学校に就学している児童として、従来の10歳未満という基準を改定して小学生全体に広げました。
そして、基準では、支援の単位をおおむね40人以下とし、一支援単位の放課後児童支援員の数を2人以上とする、などとするほか、面積及び施設の基準を定めています。施設については、学校の余裕教室など小学校敷地内の専用施設の活用をはかるほか、児童館、保育所などの活用を謳い、そのうえで民家・アパートなどを活用するなどとしています。
ここには明らかに従来の国の施策の大きな発展があります。安心して就労できる環境づくりと子どもの健全な発達を保障することが狙いで大きな発展がなされたものではないでしょうか。
小学校の施設の積極的な活用を謳うということだけでなく、児童の健全な成長を保障するという観点から見れば、学校内は教育委員会、放課後児童対策は保健福祉部ということを超えて市長部局も、教育委員会としても、認識をあらたにして、対応することが求められているのではないでしょうか。
夫々伺います。
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≪千葉教育長≫ ご質問にお答えいたします。
新制度における児童の健全な成長を保障するための教育委員会の対応についてでありますが、学校施設の活用については、「盛岡市公共施設保有最適化・長寿命中期計画」及び「同実施計画」と整合を図りながら、大規模改造の実施に併せて、児童センター等との複合化の取組を進めることとしております。
児童が、放課後を安全・安心に過ごすことのできる場所を確保することは、必要なことであり、余裕教室の活用は、有効な手段であることから、新制度が円滑に推進されるよう、教育委員会と市長部局が連携を密にしながら、対応してまいりたいと存じます。
以上、私からのお答えしました。
≪村上保健福祉部長≫子ども・子育て支援新制度における放課後児童対策についてでありますが、女性の就労割合の高まりや核家族化の進行など社会情勢が変化する中、保護者の方が安心して就労できるよう、小学校全体に対象を拡大するとともに、児童が安全・安心に過ごす環境づくりを進めるため、設備や運営の基準に配慮したものと認識しております。
また、放課後児童健全育成事業において、実施主体が市町村、対象も小学校全体と示されたところでありますことから、学校施設の活用におきましても、市長部局と教育委員会とで、意見交換し、これまで以上に連携を強めてまいりたいと存じます。
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(2)市の計画の発展を
≪庄子春治≫盛岡市は、新制度移行に伴って平成26年9月に基準条例を定め取り組みを一応してまいりましたが、改めてこの通知の趣旨から見て取り組みの改善と発展が必要ではないかと感じるものです。
放課後の子どもの安全・安心確保、そして心身の健全な発達を保障するための新しい基準です。そこには、対象となるすべての児童を視野に入れた対策が必要ではないでしょうか。
今回質問を準備するにあたって、「待機児童」の実態をお聞きしました。そうしたら学童クラブに申し込んでお断りした児童数しか把握していないということでした。その実態はどうでしょうか。
そのこと自体大きな問題ですが、果たして、放課後児童健全育成事業の対象である、いわゆる留守家庭児童の全体が視野に入れられていないのではないかということです。そこで、その実態を調査していただきました。盛岡市内の小学校に就学している児童、留守家庭の児童、その放課後の過ごしている状況などについて、どのような結果だったかお示しください。
留守家庭児童の中で、健全育成事業の児童館や学童クラブ以外で過ごしている児童数が相当数に登っているのではないですか。その現状をどうみていますか。などの健全育成事業で放課後を過ごしている児童の比率は低いのではないですか?
すべての児童に健全な育成を保障する立場から見ればこの結果に課題なしとは言えないのでないでしょうか。盛岡市の放課後児童健全育成事業については、全ての留守家庭児童に公平な環境を保障するという観点で発展させる必要があるのではないでしょうか。その考えと対策を伺います。
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≪保健福祉部長≫ 次に、放課後児童クラブの「待機児童」の実態についてでありますが、平成28年4月からの新規の利用登録をお断りした児童数は、各クラブから聴き取り調査した結果、38クラブ中6クラブで断っており、全体で42人となっております。なお、お断りした児童の名前等を残していない場合もあり、断わられた児童がそのクラブの空きを待っているのか、他のクラブを利用しているのかといった実態は把握していないところであります。
次に小学校に就学している児童の放課後の過ごし方の調査についてでありますが、5月1日現在、小学校に就学している児童数が1万4千506人で、そのうち留守家庭児童数は7千628人となっており、そのうち一人若しくは兄弟と自宅で過ごす児童数は 3千372人児童センターを利用する児童数が1千973人、放課後児童クラブを利用する児童数が1千362人、それ以外の児童数が486人となっております。
結果を見ますと、児童センターや放課後児童クラブ以外で過ごしている児童は、学年が上がるに従い多くなっておりますが、留守家庭児童全体では56パーセントとなっており、また、児童センターや放課後児童クラブによる「放課後の子どもの居場所」を利用している児童が、3割に満たない学校もありますことから、地域を絞り込んだニーズ調査の必要性を認識したところであります。
市といたしましても、放課後に居場所が必要な全ての児童を視野に入れた対策に取り組む必要があるものと存じており、児童数が増えている地域や、待機児童が発生している地域の受け皿を増やすために、新たなクラブの開設を積極的に働き掛けるほか、新規のクラブの事業開始の相談に対しましても、早期開設に向けて、応じてまいりたいと存じます。
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(3)健全育成事業の施設等の基準の達成について
≪庄子春治≫市では、条例に定めた施設基準について、5カ年の猶予をもって達成するという考えを繰り返し示しています。具体的にどういう見通しですか。
一単位当たり40人の言う基準及び面積基準の達成の見込みをお示しください。合わせて、施設増設には、昨年度の上田学童クラブの増設の際議論をしましたが、施設の整備にあたっては市自体が事業主体となって国・県の支援を導入し国の支援制度も活用する「公設・民営」の手法の導入も検討すべきではないでしょうか。
支援員の配置と処遇改善についてもしっかりと取り組むべきです。いかがか。
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≪村上保健福祉部長≫次に、設備及び運営の基準を満たすための具体的な見通しについてでありますが、今年の8月を目途に、基準を満たしていないクラブの関係者から話しを伺い、それぞれのクラブの課題をまとめ、どのような支援策が良いか検討し、事業費の確保も含めて、平成31年度までに基準を達成できるよう、計画的に進めてまいりたいと存じます。
次に、放課後児童クラブの「公設・民営」の手法についてでありますが、他市の事例の研究も行っておりますが、当市においては、これまでも学校法人や民間企業が設立するクラブが、放課後の安全・安心な居場所づくりを進めてきたこと、整備に向けた民間企業等からの相談もあることから、民間が設立した放課後児童クラブに委託することを基本に考えてまいりたいと存じます。
次に、放課後児童支援員についてでありますが、支援員の配置は、条例で、支援の単位ごとに2人以上、としておりますので、各クラブで適切に配置されているか、クラブからの事業計画書等の提出の際に、確認してまいりますし、処遇改善につきましても、国の「放課後児童健全育成事業実施要綱」で示された内容につきまして、周知及び説明に取り組んでまいります。 |
(4)児童センター職員配置基準の見直しを
≪庄子春治≫児童センターの児童厚生員配置基準の見直しも必要です。先に示した通知でもあるように、児童館も健全育成事業の場です。40人一単位で育成支援員2名の配置が基準です。その児童数については、毎日利用する児童に加えて週に何日か利用する児童もあることを踏まえて「平均」的な児童数を基準にするというのが、厚労省の通知に対するQ&Aで示されています。ところが、市の児童センターへの児童厚生員の配置基準は、基本的に2人。児童の数に応じて「加配」というものです。これでは、通知の基準から大きくかけ離れることになる。たとえば、平成27年度の平日の平均で津志田児童センターでは121名の利用、見前児童センターでは100.6名の利用です。基準に則れば、津志田では3単位ですから6人、見前では2・5単位ですから5人の児童厚生員が配置されてしかるべきではないか。児童センターの児童厚生員の配置基準の見直しを改めて求めますがいかがでしょうか。
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≪保健福祉部長≫ 利用児童数が多い児童センターの児童厚生員の配置基準の見直しにつてでありますが、現在の配置は、国の「児童館ガイドライン」で、「児童館の職員には、児童厚生員を2名以上置き、必要に応じてその他の職員を置くこと」とされている規定に基づいておりますが、現在、他の中核市の児童センターの配置基準について調査しているところであり、調査結果を参考に、児童厚生員の配置について検討してまいりたいと存じます。
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(5)児童センター未設置学区の早急な解消対策
≪庄子春治≫3月議会で私は、見前小及び見前南小の2つの小学校の児童が利用している見前児童センターの状況を指摘し、早急に見前小学区に児童センターをと指摘し、市長は平成29年度に基本計画を策定するとのことでした。児童は待てないのです。前倒しして整備するべきです。御所感を伺います。 |
≪保健福祉部長≫次に、見前小学校への児童センターの早期整備についてでありますが、平成28年3月に策定された「盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化中期計画」及び「実施計画」において、見前小学校の大規模修繕に合わせて、児童センターの受入れを検討することとしており、計画では、見前小学校は、仁王小学校、大新小学校に続いて、校舎の大規模改修を行う予定で、平成29年度に基本構想に着手すると伺っております。
できるだけ早く整備できることが望ましいと存じますが、教育委員会と十分に情報共有し、取組を進めてまいりたいと存じます。
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