2013年9月定例会 庄子春治市議員の一般質問

 
質問項目 (クリックするとジャンプします)
市長の政治姿勢について
 ▼「骨太の方針」~地方財政削減について
 ▼道州制について
 ▼福島原発事故について
  放射能汚染被害請求と支払い状況
  IOC総会での安倍首相発言について
災害対策について
  8・9豪雨災害被害の実態
  防災計画の見直し・充実
  河川水路の氾濫対策
  9.16台風災害・・避難勧告の遅れ
  松川の「水位周知河川」への指定を
  被災者への支援
  つなぎ温泉再建への支援
  東日本大震災被災者の状況
  医療・介護の窓口負担免除の延長
生活保護について
  保護費削減の中止を
  法外援護の充実を
  法改悪やめるべき
  市の窓口・・「保護は市民の権利」の立場で
契約について
  労務単価増による労働者への適正支払
  下請代金未払問題解決を
  

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 質問  答弁
 (庄子春治)  最初に、安倍内閣の「骨太の方針」が打ち出した地方財政の削減路線への市長の見解と対応について伺います。
 安倍内閣が6月に、4年ぶりに閣議決定した「骨太の方針」では、地方財政についても言及され、地方財政計画の一般財源総額の削減に手を付けようとする内容などが盛り込まれました。
 その特徴の第一は、2008年のリーマンショック以後に設けられた地方財政計画の歳出特別枠を、「平準モード」にするとしてなくそうとしていることです。2013年度でいえば地方財政計画における歳出特別枠1兆4950億円を削減し、地方交付税の別枠加算9900億円を削減することを示しています。
 小泉構造改革路線による「三位一体改革」で、突然地方交付税の3兆円もの削減が強行され、地方財政を一気に困難に陥れたのが2004年でした。この地方切り捨て路線が2007年参議院選での大敗、2009年の政権交代へとつながる大きな批判を浴び、地方6団体からの一致した「地方交付税復元」の要望を受けて、手直しに着手したのが様々な形での「特別枠」の導入でした。
 今回、その「特別枠」をなくして、小泉構造改革の「三位一体改革」水準にまで地方交付税を削減しようとするものです。そもそも「平準モード」にするというのならば、「三位一体改革」以前の水準に戻すことこそ必要ではないでしょうか。
 「特別枠」の削減による盛岡市財政への影響について試算を示すとともに、このことについての市長の見解を伺います。
 もう一つは、2014年度から地方交付税の算定に、新たに「歳出決算の削減率、人件費削減の取り組み」などの「行革努力に着目した算定」などの指標を持ち込むとしていることです。これは、地方交付税を国の政策誘導手段に利用し、交付税は地方の固有財源であるという性格を根本から踏みにじるものといわなければなりません。国が今年度の地方交付税をカットすることによって地方公務員の人件費削減を求めたやり方をさらに進めようということではないですか。市長のこのことに対するご所見を伺います。
 地方交付税および、地方一般財源の削減に反対し、充実を求めるとともに、交付税を国の政策誘導の手段とすることは許されないことだと、はっきりと主張することが求められているのではないでしょうか。
 今年度の地方交付税削減による市職員の給与削減については、次年度以降継続しないことを明確に表明すべきですがいかがでしょうか。

 地方政治との関係で安倍内閣は、道州制導入を目指して道州制推進基本法の制定を準備しています。都道府県をなくして全国を10程度に区分けして「道」「州」に再編し、1700の市町村を再編し、300程度の「基礎自治体」にしようということです。
このことについては今年4月、全国町村議長会が「道州制導入に断固反対」の緊急声明を発表しました。緊急声明では、「基礎自治体と道州の二層制は、小規模町村の存在を否定し、事実上の強制合併を余儀なくされ」「住民と行政の距離が遠くなり、住民自治が衰退してしまうことは明らか」だと指摘し、「今まで国民の生活を支えるため、食料供給、水源涵養、国土保全に努め、伝統・文化を守り、自然を活かした地場産業を創出し、個性あるまちづくりを進めてきた我々町村に対する暴挙である」と強い怒りのメッセージを発信しています。
まさに地方自治破壊の「道州制」の本質を言い当てた声明です。市長はこのことについてどのようなご所見をお持ちか、伺います。
 (谷藤市長)庄子春治議員のご質問にお答え申し上げます。
はじめに,「特別枠」の削減による盛岡市財政への影響についてでありますが,仮に平成25年度ベースで「特別枠」がないものとして試算しますと,普通交付税約8億9千万円の減額が想定されるところでございます。次に,このことについての見解でありますが,この「特別枠」は地方の財源不足を補うために創設されたものでありますことから,地方交付税の急激な変動により,安定的な地方財政運営が損なわれることのないよう措置されるものと認識しております。また,平成26年度の総務省の概算要求では「経済財政運営と改革の基本方針」及び「中期財政計画」を踏まえ,交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について,平成25年度地方財政計画の水準を確保する内容となっておりますことから,今後とも,国の動向を注視してまいりたいと存じます。

 次に,国は地方交付税を政策誘導手段に利用しているのではないかについての所見でありますが,今回,国が地方との十分な協議を行わないままに,職員給与減額を前提とした地方交付税の減額を行ったことは,誠に遺憾であると存じております。

 今後におきましても,地方固有の財源である地方交付税を,国と地方の十分な協議を経ないまま政策誘導的な配分を行わないこと及び地方財政の安定的な運営が可能となるよう地方の一般財源総額を確保すること等について,全国市長会や中核市市長会等を通じ,引き続き要望してまいりたいと存じます。

(菊池総務部長)地方交付税削減による次年度の職員給与削減についてですが,本年7月から実施している職員の給与減額は,地方公務員の給与減額を前提とした地方交付税の減額による市の行政運営への影響を考慮し,職員の一定の負担はやむを得ないものと判断したものでございます。
本年7月からの給与減額に際しては,地方公務員給与の在り方について,地方と十分な協議を行うよう,全国市長会等の決議として強く要請したところであり,また,8月の人事院による国家公務員の給与等に関する報告においても,給与減額支給措置が終了する平成26年4月以降の国家公務員の給与については,「民間準拠による給与水準が確保される必要がある。」とされたところです。
次年度以降の対応につきましては,国等の動向を注視しながら,住民生活へ影響を及ぼさないことを念頭に,市民の皆様の理解を得られる職員給与となるよう,適切に判断してまいります。


(谷藤市長) 次に,道州制導入に対する全国町村議会議長会の声明についての私の所見でありますが,道州制導入に当たりましては,目的や必要性,その内容について,地方の意見を十分に聞き,現状を把握するとともに,広く国民の声を聞きながら,慎重な議論を進める必要があるものと存じております。

 次に、福島原発事故の現状についての認識をうかがいます。
最初に、原発事故による放射能汚染被害への補償について、盛岡市内の請求額と現時点での補償金の支払い状況についてお示しください。
 その現状に関する市長のご所見と今後の対応策について伺います

 さて、2020年のオリンピック開催地に東京が選ばれました。マスコミは大歓迎の姿勢ですが、IOC総会での最終プレゼンテーションの場における安倍首相の発言に疑問と怒りの声が広がっていることも事実です。
 福島の状況は「完全にコントロールされている」「汚染水は福島第一原子力発電所の0.3平方キロメートルの港湾の中に完全にブロックされている」「健康問題については、いままでも、現在も、将来もまったく問題ない」と発言したということです。貯蔵タンクから次々に漏れ出している汚染水。そのタンクから漏れて流れた先の排水路が「0.3平方キロメートルの港内」ではなく外の海に直接つながっていたこと、福島沖の40カ所以上に高濃度汚染のホットスポットが確認されているなどの数々の事実が指摘されている中、「完全にコントロールされている」などという発言を平然と行う無責任さに怒りを禁じえません。
また、健康問題でも「全く問題ない」とは、よくぞ言えたものです。
 もしそうであるならば、それは、IOC総会の場で発言する前に、福島の漁業者や、避難している福島の人たちに、根拠を示していうべきではありませんか。
谷藤市長は、福島原発事故の状況について、「完全にコントロールされている」「健康に問題ない」という首相発言についてどのようにお考えでしょうか。
 「完全にコントロールされている」との発言は、前の野田首相の「収束」宣言と同様の無責任なものです。
こうした発言は撤回し、収束どころではないという事実に真摯に立むかって総力を挙げて対策にあたることこそ政府には求められているのではないでしょうか。ましてや、原発の再稼働と海外輸出など言語道断です。市長のご所見を伺います。

 (谷藤市長)次に,原発事故による放射能汚染対策被害への補償に係る盛岡市内の請求額と現時点での支払状況についてですが,当市の損害賠償請求につきましては,県や県内他市町村と連携し,原因者である東京電力株式会社に対して損害賠償請求を行っており,平成24年1月26日の第一次から平成25年6月21日の第四次まで,測定機器の購入,放射能測定委託及び除染費用等の被害総額として
1億 385万 4,417円の損害賠償を請求してまいりました。

 東京電力からは,政府指示に基づく食品検査に要した費用の一部を賠償対象としているものの,県・市町村等の判断に基づく検査等は対象としないという方針が示されており,現時点で市への賠償金は,まだ支払われていない状況であります。
 また,市内における民間の請求額と現時点での賠償金の支払状況についてですが,市内の農畜産物の損害賠償請求総額は,約1億 4,710万円,うち支払総額は,約1億 2,590万円であると伺っております。

 次に,現状に関する所見と今後の対応策についてですが,去る9月10日に県主催により開催された原発放射線影響対策市町村等連絡会議において,東京電力に対し,損害賠償の完全実施に向けて,県及び県内市町村が連携して対応していくことを確認いたしました。市といたしましても,賠償の完全実施を強く求めるとともに,農家を初めとする民間に対する迅速かつ適正な賠償を行うよう,市長会等を通じ,引き続き要請してまいりたいと存じます。

 次に,原発事故の状況に関するIOC総会の首相発言についての見解ですが,東京電力福島第一原発周辺の市町村では避難指示区域の指定が解除されず,多くの住民が避難生活を余儀なくされております。
そのような中,政府は,関係閣僚会議の設置や現場体制の強化といった政府を挙げた体制をとるとともに,予備費の活用を含めた財政措置等を盛り込むなどの方針を決定いたしました。また,去る9月9日には,汚染水対策現地調整会議が開かれるなど,早期の解決を図るための措置を講ずることとしており,国際公約として国が責任をもって対策を進めるという姿勢を明確にしていると認識しておりますことから,今後の経過を注視してまいりたいと存じます。

 また,原発の再稼動と海外輸出についての見解ですが,経済,産業界から支持する声がある一方で,原発周辺地域をはじめ疑問の声もあり,多くの課題があるものと認識しておりますことから,国のエネルギー政策の動向や更なる幅広い国民的な議論のほか,内外の経済動向なども見極めながら,総合的に判断すべきものであると存じております
次に災害対策について伺います。
 8月9日の豪雨によって盛岡市内もかつてない大きな被害が発生しました。
 最初に、現時点での被害状況についてお示しください。道路・河川・上下水道施設、その他の公共施設災害の現状および、農地・農業施設、商業施設、家屋、その他の個人・民間施設への被害状況について、その被害額も合わせてお示しください。
























 災害復旧への取り組み、被災者への支援を急ぐとともに、今回の豪雨災害の経験から、市の防災対策を検証して対応していただきたいという観点でいくつか伺います。

 まず、災害への備えについてです。市長は2年前の改選後初の市議会での所信表明で、優先的に取り組む政策の一つに「日本一安全・安心なまちづくり」をあげ、その際、現状にける盛岡市の位置について「時事通信社が行った2005年度くらしと環境に関する世論調査において、地震、水害などの自然災害に対する安全性で全国3位となっている」「大きな自然災害が少ないことも関係している」と答えております。

 しかし、今回の豪雨被害は「大きな自然災害が少ない」という認識を変える必要性を示したのではないでしょうか。今回の豪雨について気象庁は「これまでに経験したことのないような」という表現をしましたが、今日の異常気象はそれがどこで発生してもおかしくなくその頻度も上がっています。さらには、関東地方などで連日発生した竜巻・突風被害も、盛岡が例外とは言えないものです。

 市は、今回の豪雨被害も検証して、防災計画のさらなる見直し・充実を図る必要があるのでないでしょうか。

 その際、検証していただきたいことの一つは、住民の早期の避難対策についてです。今回、盛岡市内でも避難勧告が出されましたが、避難率は3パーセントにも満たなかった」という報道がありましたが、実際はどうだったのでしょうか。なぜ、そのような状況だったのか検証が必要です。今回の避難勧告の背景には、北上川の洪水が明治橋の水位で「氾濫危険水位」をこえる可能性があったことがありました。降雨時間がさらに伸び、御所ダムの治水能力を超えれば、また、同様の雨が四十四ダム流域にも広がる状況になっていれば、現実的にそのような洪水が発生する危険があったのですから「避難勧告」は適切だったと思います。なぜ、にもかかわらず実際の避難者が極端に少なかったのか。検証していただきたいのです。
 その要因の一つは、住民に対する情報の不足があると思います。避難勧告の周知不足があったのではないか。同時に、避難勧告に至るどのような危険が迫っていたのか、多くの市民は知らされていなかったのではないでしょうか。平成20年度に改定した「洪水ハザードマップ」には、北上川などが氾濫した場合の浸水区域が示されています。しかし、多くの市民の皆さんはそのマップに示された危険を現実のものとして認識しきれていなかったのではないか、と感じます。
市が災害対策について判断する根拠としている、気象庁や河川国道事務所などの災害に関する情報をできるだけ多くの市民と共有し、迫る危険をより現実のものとして受け止め早めの対策をとることが必要ではないでしょうか。

 今回、都南地区のある町内会では、昨年度国交省岩手河川国道事務所の指導と全面的な援助のもとに作成した「水害時の行動ルールブック」により、町内会役員が独自に「警戒態勢」に入り、地域住民にその情報伝達を行いました。そのルールブックは、明治橋の水位情報をもとに、行動の内容を定めたものです。今回、明治橋の水位が「氾濫注意水位」の1.4メートルを超え、気象庁の予報では、さらに「氾濫危険水位」の3メートルを大きく上回る予測が発表されたことから、役員が参集し住民に情報を伝えたのです。

 新潟県三条市では過去の災害を教訓に地域ごとにどのような時にどのように行動するかを示した「逃げ時マップ」を作成し被害を激減させたということは以前にも紹介しましたが、このような「逃げ時マップ」は多くの自治体に広がっています。盛岡市においてもぜひ参考にしていただきたいのですがいかがでしょうか。
 少し細かいことになりますが、今回、床下浸水の被害が予想されることから市に土嚢を要請し、持ってきてくれたが、高齢の女性しかおらず、自分で配置することが困難で「通気口」をふさぐようにお願いしたが、「あとは自己責任だ」と玄関先において行っただけで結局通気口をふさぐことができず、床下浸水をただ見ているだけだった、という方がいました。これが市の基本的な行動指針なのでしょうか。

 災害対策では、市街地における小河川・水路の氾濫、住宅地への浸水対策も大きな課題です。今回の豪雨被害で、そのような個所は何カ所あったでしょうか。対策が必要です。今回、都南の見前地区で市街地の浸水被害が発生しましたが、この地域の比較的急速な市街化に雨水対策が追い付いていない現状があるのではないでしょうか。
 雨水排水対策を検証し、抜本的に見直しするとともに、対策を急ぐよう求めます。市の方針をお聞かせください。特に、南川、鴨助堰、大堰の改修と排水樋管の整備を急いでいただきたいのですが、その見通しについて伺います。都南中央第三地区区画整理地域内の見直しに伴っても、この雨水対策をしっかり行うよう求めますがいかがでしょうか。

 (総務部長) 次に,現時点での被害状況と被害額についてですが,被害状況は,住家等の被害は,全壊が5件,大規模半壊が2件,半壊が13件,床上浸水が9件,床下浸水が 173件であります。商工関係施設では,半壊が4件,土砂の流入が8件,床上浸水が4件,床下浸水が1件,浸水が6件,雨漏りが3件,その他として機械設備等の破損が2件であります。市有施設等では,浸水が11件,雨漏りが18件,その他としてフェンスの破損など10件であります。民間の福祉施設では,浸水が1件,雨漏りが1件,その他として車両の破損が1件であります。道路等では,冠水が50件,法面崩壊等が61件,流水で削り崩された洗掘箇所が60件,橋梁が1件であります。農地の被害は法面崩壊等が 786件,家畜被害が豚10頭であります。上下水道施設では,農集処理施設の冠水が3件,マンホールが溢れた箇所が4件,マンホールの破損が1件,旧簡易水道施設の流失が1件,旧配水場用地の洗掘箇所が1件,配水場の法面崩落が1件,その他として給水管の流出などが5件であります。土砂崩れ・流出は55件,河川施設では,護岸の崩壊が73件,土砂の堆積が8件,施設の破損が2件であります。水路施設では,土砂の堆積や施設の破損等が43件であります。被害状況については引き続き調査を行い,市のホームページを活用して市民にお知らせしてまいります。
また,被害額につきましては,国庫補助対象及び市単独事業として調査したものを合わせた概算でありますことから,個人の家屋の被害額は把握しておりませんが,9月9日現在での取りまとめでは,道路・河川・上下水道施設は約4億4千万円,その他の公共施設は約2億円,農地・農業施設及び林道等は約6億8千万円,商業施設は約4億円,その他の個人・民間施設は約5千万円となっており,合計で約18億円となっております。
 


 次に,地域防災計画の見直し・充実を図ることについてですが,市の地域防災計画は毎年見直しを行っておりますが,今回の大雨による被害を踏まえた検証を行ってまいりたいと存じます。
 
 次に,避難勧告に伴う実際の避難率についてですが,今回の避難勧告は3地区を対象に行いましたが,対象者 2,963人中, 132人が避難し,避難率は 4.5%でありました。
次に,災害に関する情報を市民と共有し,早めの対策をとることについてですが,市民との情報共有は,人命を守るうえで重要なことでありますので,自主防災組織と連携して対応できるよう,必要な情報を迅速に提供してまいりたいと存じます。
次に,当市においても「逃げ時マップ」を参考にしてはどうかについてですが,各地域の危険情報を住民が予め認識しておくことは重要なことであると存じており,これらを参考にして防災マップの作成や自主防災組織の育成強化に活かしてまいりたいと存じます。



























































 次に,土のうの要請に対しての基本的な行動方針についてですが,今回の大雨において,家屋への浸水被害を出来る限り防ぐため,消防署や消防団のほか,市の担当部署の職員が土のうを設置して応急対応に当たったところであります。
ご指摘のありました件も含め,今回の対応を検証し,今後,適切な水防活動に努めてまいります。



(上下水道部長答弁)今回の豪雨による小河川・水路,住宅地への被害状況についてでありますが,市街化区域を対象とする公共下水道の雨水事業計画区域内においては,8月9日大雨に係る被害情報内訳表に基づきますと,小河川・水路の氾濫が22箇所で発生しており,住宅地への浸水が66箇所で生じております。

 次に,雨水排水対策の検証,見直し,対策についての市の方針についてでありますが,現在の雨水計画は,国が示す確率年などの基準に基づいて策定しており,これにより宅地化の進展に伴って対応が急がれておりました新川の流域や,鴨助堰などの整備を進めてきているところであります。
こうした中,平成19年度の大雨後において検証を行っておりますが,近年全国的に雨の降り方が変化している状況などもあり,さらに今回の降雨状況を踏まえ,地元の皆様と意見交換を行う機会も考慮しながら,検証を進めてまいります。また,今後の国の動向を注視しながら,必要に応じて計画の見直し等について検討を行ってまいりたいと存じます。

 当面の対策としては,パトロールを強化するとともに,土嚢の保管場所確保などについて関係町内会と話し合いを行ってまいりたいと存じます。

 次に,鴨助堰・大堰及び排水樋管についてでありますが,鴨助堰につきましては,今年2月に事業期間の延伸を地元へ説明し,御理解をいただいたところでありますが,昨年度完成した箇所から上流の 140m区間を今年度工事することとし,現在事務手続きを進めているところであり,今後とも財源確保に努めながら,市道高櫓線と同時施工を行う区間については,平成30年度の完成を目途に整備を進めて参りたいと存じます。大堰及び排水樋管につきましては,昨年度,河川管理者との協議が整い,今年度は農業関係団体や堤外地の土地所有者と協議を行っているところで,現時点において,排水樋管の工事は,平成28年度には着工できるよう取り組むこととしており,その後,引き続き上流域への函渠整備を進めてまいりたいと考えております。

 (建設部長答弁)南川の改修についてですが,国道4号より下流部の県施工区間約 1,450メートルについては,本年度末で概成する予定と伺っております。
また,市施工区間の国道4号横断部からJR東北本線横断部までの約 1,108メートルの区間につきましては,下層部のボックスカルバート部分は,現在,野田公民館付近までの約 997メートルを完了しており,残るJR横断部までの約 111メートルについては,平成29年度を目標に整備を行う予定としております。
また,上層部の開渠部分につきましては,国道4号から津志田小学校付近までの約 300メートルを年度内の完了を目標に事業中であり,残るJR横断部までの約 808メートルにつきましては,下層部同時に,平成29年度の完了を目標としております。

 (都市整備部長答弁)都南中央第三地区土地区画整理事業の見直しにつきましては, 昨年度来,地元関係者の皆様と意見交換を継続させていただいているところでございます。
その中におきましても,雨水対策の重要性は認識しており,今般の豪雨の際には,土嚢を設置するなど可能な範囲の対応を実施したところでございます。
このような状況も踏まえ,事業の見直しにあたっては, 土地区画整理事業による区域及び土地区画整理事業によらない手法で整備を図る区域ともに,雨水対策を含めた生活環境改善を,今後概ね10年で実施することとし,更に地域の皆様との意見交換を継続しながら,安全で安心して暮らせる環境作りに努めてまいります。


再質問
(庄子)災害対策について伺います。8・9の豪雨被害に続いて今回の(9月16日)台風被害です。昨日、総合事務所の方のご案内もいただいて、会派で玉山の被災状況を見た参りました。驚くような爪痕を目の当たりにしまして、8・9といい、今回の台風被害といい盛岡において人命を失うことがなかったことは、ある意味奇跡的ではなかったか、とさえ思わせるような爪痕だなと感じました。そういう意味では、つなぎにおいても、今回の玉山においても劇的な救出劇があったと報道されています。

 つなぎでは、流された家屋に取り残され、孤立した高齢の女性を、消防の方が間一髪助け出した。今回は、電柱につかまって2時間も頑張った方が助け出された。人命を失わなかったということは大変すばらしい対応ではなかったかなと、敬意を表したいと思います。

 その上に立って、検証すべき問題の一つとして、昨日の全員協議会で髙橋(和夫)議員が指摘した「避難勧告の時期」の問題です。私は、松川の氾濫については、今回は盛岡の避難勧告の発令は明らかに遅かったのではないか、と実感しています。
 いろいろと検証してみて実感していますが、そのことについて改めて市として振り返っていただきたいのですが、いかがでしょうか。

再々質問
(庄子)昨日の全員協議会で総務部長が「国等からの洪水に関する情報提供がない中で・・・」という発言があったので調べてみました。実は、この松川は、水防法による「水位周知河川」「洪水予報河川」のどちらにも指定されていないのです。したがって、県管理の県知事から、情報が市に届くような河川に指定されていなかったことがわかりました。松川の今回の事態を見れば、県に対しては、水防法による「水位周知河川」に位置づけて監視・情報提供していただくよう、県に要請すべきではないでしょうか。

(庄子)先ほど部長がおっしゃいましたように、松川の古川橋のテレメーターでは2・37メートルを記録しています。ここの「氾濫注意水位」は2・5メートルです。「氾濫注意水位」とは、「市町村長が、避難準備情報を発令するかどうかの判断を行う基準」の水位です。県への指定要請とともに、市としても適切な対応ができるよう十分検証していただきたいのです。その点について再度お答えをいただいて終わります。


 
 再質問への答弁
(菊池総務部長)一昨日、9月16日の大雨で松川が氾濫し、下田地区をはじめ多くの玉山地区で水害が発生しましたが、この松川におきましては、これまで、たとえば下田地区では数十年間、ああいった水害が発生したことがなかったということもあって、私たちのほうでは情報収集で、若干甘いところがあったのかなと認識しています。橋に水位計があるわけですが、県の河川情報には一時間ごとの計測結果が掲載されています。一昨日の数値を見ますと、14時の段階で危険水位が2・5メートルのところで2・37メートルという数値が掲載されていました。14時から15時にかけて、2・3メートルから3・4メートルと一時間で1メートル以上も上昇していたという情報を結果的に確認できたわけですが、当時、災害対策本部を16時に警戒態勢を組んだということがあり、その時点での情報収集が若干弱い部分があったのかなと判断しています。こういたことも含めて、情報収集を統括的にする方策について、今後検討してまいりたいと感じています。











再々質問への答弁
(菊池総務部長)只今ご指摘ただいた件についてはそのほかのことも含めて、県に対して早めに要請してまいりたいと考えております。








(菊池総務部長)今回、8・9、および台風被害対応で、貴重な勉強をさせていただきました。この経験を無駄にすることがないように頑張って取り組んでまいります。


 防災対策と併せて、被災者への支援についてもこれまでの経験にとらわれない対策が必要です。その際「災害も自己責任」という観点を克服し、住民の命と暮らしをまもる自治体の使命に沿った支援を強化していただきたい。被災者生活支援法の適用をっ区題することは急務です。同時に被災者生活支援法に準じた支援についてどのような方針なのか伺います。

 盛岡市内の被害は東日本大震災を上回る被害です。沿岸被災各自治体では、住宅再建などに対して国の支援に加えて独自の支援を行っています。それは国の支援の内容ではとても被災者の生活再建に足りないからです。今回、国の制度の対象にはならないとするならば、市独自の支援内容についても国の被災者生活支援制度を上回るものにしていただきたいのですがいかがでしょうか。







 つなぎ温泉などの観光施設被害に対する対策についてはどのような市の支援が行われるのか伺います。




 














 東日本大震災の被災者への支援についてです。東日本大震災から2年半が経過しました。現在、盛岡に避難生活を送っている方は何世帯、何人になっていますか。その方々の生活状況や健康状況、などについて、どのように把握していますか。また被災者の方々の悩みやニーズについてどのように把握し、支援を行っているのか伺います。














 東日本大震災の被災者に方々に対する、医療費、介護利用料の免除措置については、来年以降の継続がいまだ未定です。引き続き継続が必要だと思いますが、市ではどのように対応するおつもりか伺います。





再質問

(庄子)まず、東日本大震災被災者に対する医療費、介護利用料の免除措置についてです。答弁では「国による全額負担が必要であるから国に要請するということであったが、市として現状で打ち切るということはあってはならない、継続が必要だ、という認識を前提で考えているのか、伺います。

(庄子)現状が継続が必要だという前提で県と協議すべきではないかと質問したものです。必要性についてどう考えているかということです。それによっても方向性が変わってくる。被災者の方々の実態にかんがみて、この延長の櫃余生についてどう考えているのかということです。


(庄子)この措置は、岩手県の英断です。宮城や福島にはない措置であり、ぜひ延長するよう、協議をしていただきたい、ということをお願いしておきます。
(保健福祉部長答弁)被災者生活再建支援法に準じた支援方針についてでありますが,市は,支援法の制度に倣い,住宅の全壊及び大規模半壊の世帯に対し,支援金を支給するとともに,県が支給対象を半壊及び床上浸水に拡大する方向でありますことから,支給対象の拡大について,県と意見交換をしながら進めてまいります。
次に,市独自の支援内容について,国の被災者生活再建支援制度を上回ることについてでありますが,市独自支援策としては,市は,災害救助法が適用とならなかったものの,同法に準じて,自らの資力をもってして対応できない,宅内の障害物の除去について, 1世帯当たり 133,900円以内で,住宅の応急修理について 520,000円以内で助成することとしております。
 国の被災者生活再建支援制度を上回ることについてでありますが,支援制度が過去の大きな災害を受け制定され,必要な見直しが行われてきたものでありますことから,市といたしましては,現行の水準を踏まえた対応を基本に考えております。
 なお,国において,「被災者に対する国の支援のあり方に関する研究会」を設置し,災害規模の要件緩和や支給対象の拡大,支援金の額等について検討されておりますことから,この動きを注視するとともに,今後,国に対して制度の充実について,働きかけを行ってまいりたいと存じます。

(商工観光部長答弁)つなぎ温泉などの観光施設被害に対する支援についてでありますが,繋地区は,観光地として大きな魅力を有する市内唯一の温泉街であり,深刻な被害が生じておりますことから,被害を受けた旅館,ホテルなど中小企業者の事業の早期再開と経営の安定化を図るため,岩手県と連携して支援を行うこととし,今議会に追加提案する予定としております。具体的には,県の特定被災地域復旧緊急支援交付金を活用して,被災した中小企業者が事業用資産の復旧にかかる経費に対し,一定の条件のもと 1/2の補助金を交付したいと考えております。また,被災中小企業者の資金繰り対策として,県の制度融資等を受けた場合の利子補給と岩手県信用保証協会の保証料補給を一定の条件のもとで行いたいと考えております。
また,風評被害対策として,県との連携による災害復興事業を実施することとし,必要な予算を今議会に追加提案する予定としております。具体的には,今回の被災応援に対するお礼や,温泉街の復活を示すPR宣伝,復活朝市などのイベントを実施したいと考えており,つなぎ温泉観光協会や関係団体などと連携しながら,つなぎ温泉の元気な姿を全国に発信するとともに,誘客促進に努めてまいりたいと存じます。


(総務部長答弁)次に,市内に避難されている方々の世帯数や人数についてですが,本市では,9月11日現在,709世帯, 1,466人の方々が避難生活を送っております。
次に,生活状況や健康状況の把握についてですが,もりおか復興支援センターの専任相談員による戸別訪問を行っており,特に生活困窮している世帯や「こころ」の支援が必要な世帯等を対象として,毎月 200件から 300件程度の戸別訪問による相談を実施し,生活や健康状況の把握に努めております。
次に,避難されている方々の悩みや支援ニーズの把握と支援についてですが,戸別訪問等により,専門的な支援が必要と判断した場合には,市の保健師による訪問を実施するなど,関係機関と連携しながら,避難生活を送られている方々お一人おひとりの事情に沿った支援となるよう取り組んでおります。
また最近は,住宅再建に向けた具体的な将来設計の相談ニーズが増えていることから,岩手県と連携しながら,ファイナンシャルプランナーや行政書士による相談会をもりおか復興支援センターにおいて毎月開催するなど,今後も多様なニーズにきめ細やかな対応ができるよう,各種相談窓口の連携強化に努めてまいりたいと存じます。

(市民部長)次に,医療費や介護利用料の免除措置の来年以降の対応についてでありますが,国民健康保険及び後期高齢者医療制度の一部負担金や介護保険サービスの利用者負担の免除措置につきましては,国の責任において実施するべきものと考えますことから,国に対しましては,本年6月に全国市長会を通じ,全額財政支援措置を講じるよう要望したところであります。
 今後とも,被災市町村や県と連携しながら,関係団体を通じて,国に要望してまいりたいと存じます。

再質問への答弁

(細川市民部長)国保の一部負担金の免除措置については、今年12月31日で現在の措置が切れることになっていますが、このことについては県とも相談しています。県では現在検討中であるとのことです、県が方向性を決めるにあたっては市町村とも相談した上で検討したいとのことです。今後県との協議のうえで方向性を決めていきたい。市が単独で行うことは困難であり、県と協議して進めていきたい。

(細川市民部長)基本的にこの措置は継続すべきだという認識です。
 次に生活保護について伺います。
民主党政権時代に自民党、民主党、公明党が結んだ税と社会保障改革・・その第一弾として標的にされた生活保護について、安倍政権は2重の深刻な改悪を強行しようとしています。 

 その一つは、この8月から強行した生活保護費基準の引き下げによる削減です。私のところには次のような声が寄せられています。
 
 50歳代の2人暮らしの方は、「今回の削減は4千円弱。米10キログラム分だ。もともとぎりぎりで生活している。服を買うのは年に1~2回で削りようもない。削るのは食費ぐらい。冬場の暖房なども心配だ」
60歳代の2人暮らしの方は、「60代になって1890円減らされた。医療費は見ていただけるものの、通院や治療に伴うもろもろの経費は増えている。削りようがない」・・・などの声です。そして、共通しているのは、今回が第一弾で、3年続けて削減されることになっていることについて心から心配しているということです。そして、「困ったことだが、そのことをどこにも声を出していうことができない。一人やり場のない思いでいる」ということです。

 ここには昨年来、自民党国会議員の質問に端を発し、一部マスコミなども動員した生活保護バッシングによって、生活保護受給者をこれまで以上に「引け目を感じて生きている」状況に追い込み、黙らせてしまう、という状況が表れているのではないでしょうか。

 市は、この削減が生活保護受給者の生活にどのような影響を与えているか、どのように把握していますか。
 憲法が保障する、「健康で文化的な最低限の生活」とはどういうものと認識していますか。それは、健全な身体を確保するとともに、私有財産を確保するなどして幸福を追求し、パーソナリティを情緒的・知的そして精神的に高める権利など、成長し発展する権利ととらえることが今日の一つの到達点です。
 
 単に生きていればいいというものではないのです。今回の削減が、保護受給者の生活及び内面にどのような影響を及ぼすと認識しているか伺います。今回の削減に続く、来年度、再来年度の連続削減は中止し、元に戻すべきです。ぜひ、国に対してもしっかり意見を挙げていただきたいのですが、いかがでしょうか。
 生活保護法の目的は、最低生活保障と自立支援です。最低生活保障には、その生活水準を維持することが前提です。しかし今回の削減は、いったん何か臨時的な支出が余儀なくされたとき、その水準の維持は困難になります。国に対して要望するとともに、金沢市で実施している「法外援護事業」を参考にした支援制度をぜひ検討していただきたい。いかがでしょうか。

 もう一つが、生活保護法改悪です。先の国会では廃案になりましたが、次の国会に再度提案するとしています。この改悪案は、申請にあたって書類提出を義務付けることによって「水際作戦」を合法化するものであり、扶養義務者に扶養ができない理由を求める規定など保護申請にいっそうの萎縮的効果を及ぼすものであり、日本弁護士連合会も「憲法25条の生存権保障を空文化させるものであって到底容認できない」として廃案を強く求めていたものです。
今回廃案になったのは当然です。再提出を許さないことが求められています

 法案の廃案について市長のご所見を伺います。
保護費削減と併せて生活保護バッシングともいうべき考え方が、市の生活保護行政の執行にあたって持ち込まれていないか。懸念するところです。
 
 改めて、生活保護は市民の権利であることを市の生活保護行政の窓口に徹底させていただきたい。いかがですか、伺います。






















再質問
(庄子) 法外援護について、生活保護受給者には教育援護をしているということで、盛岡でも「入学祝い金」を支給しているということですが、金沢市ではさらに修学旅行時に「お小遣い」として支給しています。ぜひそれも含めてやれるものはやっていただきたい。どうでしょうか。
 (保健福祉部長答弁)生活保護基準の見直しにより,受給者の生活にどのような影響を与え,どのように把握しているかについてですが,生活保護費は,8月の支給から引き下げとなっており,引き下げ額については,世帯人数が多いほど大きくなり,一例として「40代夫婦と小中生の4人の世帯」では,7月までの最低生活費 202,040円が,8月からは 195,970円で 6,070円の減額となっており,3年後の最終段階では,25年7月の基準と比較して,月額で18,200円の減額となるものであります。

 また,影響をどのように把握しているかについてでありますが,ケースワーカーが定期的に家庭訪問や電話連絡等により生活状況等を調査しておりますが,現時点で引き下げについての意見等は出ていないものであります。
次に,「健康で文化的な最低限度の生活」とはどういうものであるかについてですが,昭和57年の最高裁判所の判例では,「「健康で文化的な最低限度の生活」の具体的内容は,その時々における文化の発達の程度,経済的・社会的条件,一般的な国民の生活状況等との相関関係において判断決定されるべきものである。」とされており,そのように認識しております。
次に、生活保護基準の見直しにより,受給者の生活や内面にどのような影響を及ぼすと認識しているかについてでありますが,生活保護費の引き下げに伴い,世帯により程度の差はありますが,家計への影響が生ずるものと考えており,また,内面への影響は,個々それぞれの家庭により抱える状況が異なることから,推し測ることは難しいものと認識しております。

 (保健福祉部長答弁)次に,来年度及び再来年度の連続削減を中止し,元に戻すべきではないかについてでありますが,今回の生活扶助基準の見直しについては,国の「社会保障審議会生活保護基準部会」における客観的な基準と,合理的な指標に基づいて,検証された結果を踏まえて,実施されたものと認識しております。
また,見直しに当たっては,3年間で段階的に実施する措置を講じ,影響を最小限度に抑えていることから,国に対して意見を申し述べることは考えていないところであります。

 













 次に,金沢市で実施している「法外援護事業」についてでありますが,金沢市では現在,生活に困窮していて生活保護法の適用を受けるに至らない方等を対象に,必要な援護を行い,その自立を助長することを目的として「金沢市援護規則」を定めており,生活保護を受けている方には,現在,教育援護が支給されております。

 市におきましても,法外援助のメニューとして,「盛岡市生活保護家庭入学児童生徒扶助費支給要領」により被保護世帯の児童生徒の小学校・中学校入学時に,励ましと自立助長を目的として,入学祝い金を支給しているところであります。
生活保護世帯の法外援護については,自立助長に役立つ援護であるかどうか,必要性も含め他都市の状況を参考として,対応してまいりたいと存じます。

(市長答弁)次に,生活保護法の改正案が廃案となったことに対する私の所見でありますが,国に対しましては,全国市長会を通じ,必要な人には確実に保護を実施するという基本的な考え方を維持しつつ,今後とも生活保護制度が国民の信頼に応えることができるよう,必要な法整備を行い,就労による自立の促進,不正受給対策の強化,医療扶助の適正化等を実施するための所要の措置を講ずるよう要請してきたところであります。
成立に至らなかったものの,改正法案は,全国市長会の要請も踏まえた内容となっており,近年の生活保護行政において,全国の生活保護受給者が過去最高となったことや,就労支援の充実が求められていることなど,様々な問題や課題を抱えていることから,制度の見直しについて,国において適切に対応されるものと存じております。

 (保健福祉部長答弁)生活保護は市民の権利であることを窓口に徹底させることについてですが,生活保護制度は最後のセーフティネットとして重要な役割を担っており,最低限度の生活を保障し,自立を助長することを目的とする制度であります。

 生活保護の要件を満たす限り,無差別平等に適用される国民固有の制度でありますことから,生活保護の相談や申請をされる方に対する面接相談員等による対応や,保護受給中の方に対するケースワーカーの指導等についても,生活保護は国民の権利であることを常に念頭に置き,懇切丁寧に対応するよう,日常業務や研修会,事務打ち合わせ会等の場を通じて職員に指導しておりますが,今後においても,徹底してまいります。


再質問への答弁
(熊谷保健福祉部長)そういったものが有効化どうか、見極めながら他団体の状況収集しながら対応してまいりたいと存じます。
 契約について伺います。
 最初に、6月議会で私は、「公契約条例」の必要性を訴えました。公共工事設計労務単価が見直されそれが正しく現場の労働者に支払われる必要があるからです。設計労務単価は、事業者の一般管理費などは含まれずあくまでも労働者に支払う賃金を基準なのだからです。そのことについて、市は公契約条例の制定については引き続き研究するとしながら「工事受注者に対し,技能労働者への賃金の支払や下請け企業との契約について適切な対応を図るよう要請してまいりたい」と答えました。どのような要請を行ったのか伺います。

 問題は、それがどのように実際の賃金に反映されているかです。アンケート調査を行うなど、市としてその実態を把握していただきたいと思いますがいかがでしょうか。伺います。
















 契約についてもう一つ伺います。最近市のクリーンセンターの改修工事で、下請代金の未払いが長期に続くという事案がありました。「昨年度中の下請け工事代金がいまだに支払われていない」とのうったえが私に届いたのです。3次下請けだというその業者は、今年の1月から2月にかけて盛岡の現場で溶接工事を担当した愛媛県の業者です。
 
 市が発注した工事においてまじめに仕事をした業者に代金が支払われないということがあってはならないことです。発注者の立場から、元請責任を果たして解決するよう求めましたが、その見通しについてどうなっているか伺います。

 この業者によれば、1次下請けや元請にも支払いがされていないことを訴えて善処を求めましたが、「代金は2次下請けに支払っているから責任はない」と突っぱねられた、ということです。とんでもないことです。元請けには元請け業者の責任があります。市の工事発注においては、このようなことが発生しないための対策を求めたいのです。
 
 過去にも、環境部関連の工事発注で多額の下請代金の未払いが発生しました。今回と共通しているのは、その額の多寡は別として、間に入った下請業者の資金繰りが行き詰まっていて、工事代金を別の未払い金に充てて、当該業者への支払いが滞ってしまったということです。元請業者には、そのことも含めて下請けに対して十分な監督責任があるのではないでしょうか。それらも勘案し、再発防止のため、契約内容の見直しをする必要があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。伺います。
(財政部長答弁)労務単価の見直しに伴う労働者の賃金支払や下請け契約について,どのような要請を行ったのかについてですが,工事受注者に対しては,契約の都度,労働条件通知書の発行の徹底,下請契約における代金支払の適正化,労務単価等の見直しにより請負金額を変更する際の技能労働者への賃金支払の適切な対応等を文書で要請しているところでございます。
 





 次に,労務単価の見直しが実際の賃金に反映されているかの実態把握についてですが,受注者の従業員等の賃金水準を市が調査することは,個人情報の問題もあり,難しいものと存じておりますが,市では,本年6月に盛岡市建設業協同組合の協力を得て同組合加入企業に対し,社会保険加入状況,最低賃金を下回る支給事例の有無,賃金未払や遅延事例の有無等についてアンケート調査を実施し,特段の問題が無い旨の回答を得ているところでございます。
今回の調査内容を踏まえ,引き続き今後におきましてもアンケート調査を実施してまいりたいと存じます。
次に,市の工事発注における下請け代金の未払の再発防止のため,契約内容の見直しが必要ではないかについてですが,建設業法上も,下請け事業者間の請負代金未払い等に対する元請けの責務等を明確に規定しておらず,市と元請け事業者との請負契約約款に未払い問題に対する元請け事業者の責務等を盛り込むことは難しいものと考えますが,契約の際に工事受注者に渡している要請文書の中に未払問題が発生した際の元請け事業者の解決努力義務を盛り込むなど指導を強める方法を今後検討してまいりたいと存じます。

(環境部長答弁)市発注工事において,下請代金の未払いが長期に続くという事案があったことに対する見通しについてですが,当該事案は,平成24年6月14日から平成25年3月15日までを工期とする「盛岡市クリーンセンター焼却設備改修工事」に関する事案であります。
 この工事は,ごみ焼却施設のうち,焼却設備や排ガス処理設備など複数の部分について,年次計画に基づいて各機器の部品交換等の延命整備を行うものでありますが,その中の,平成25年1月から2月にかけて施工した「水平蒸発管の改修」において,下請工事代金が支払われていないとの情報提供を受けたものです。
 市としては,その後直ちに,元請業者に対して調査を指示したところ,当該工事に係る3次下請業者から4次下請業者への請負工事代金の未払いがあったことを確認しました。
これを受け,元請業者からは,平成25年9月25日を最終の期限として,遅延利息を含めた下請代金を支払わせるとともに,責任を持って支払い完了までの間,確実に監理・監督を行うとの報告を受けております。
また,調査の時点で3次から4次への下請契約の届出がなされていなかったことも判明したため,このことも併せ,市としては,確実に支払いが履行されることを確認するとともに,今後,同様の事案が生じないよう指導監督を徹底してまいります。